▲京都大学学生総合支援機構規程
令和4年3月24日
達示第18号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学学生総合支援機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 機構は、学生支援に関する業務を推進する全学組織として、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学生等からの各種相談の受付及び所掌部署への連絡業務
(2) 学生等の修学上、適応上及び進路上の個人相談の対応及び心理検査
(3) 障害のある学生等の修学上等の支援
(4) 学生等の修学上の問題に係る教員からの相談の対応
(5) 環境安全保健機構の協力要請に基づく業務
(6) その他学生支援等に関し必要な業務
(機構長)
第3条 機構に、機構長を置く。
2 機構長は、本学の理事又は教職員のうちから、総長が指名する。
3 機構長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 機構長は、再任されることがある。
5 機構長は、機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第4条 機構に、副機構長3名以内を置くことができる。
2 副機構長は、本学の教職員のうちから機構長が指名し、総長が委嘱する。
3 副機構長の任期は、機構長の任期の範囲内で、当該機構長が定める。
4 副機構長は、再任されることがある。
5 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、あらかじめ機構長が指名する副機構長がその職務を代行する。
(管理運営委員会)
第5条 機構に、その重要事項を審議するため、管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第6条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 部局長 若干名
(4) 機構の教員のうちから機構長が指名するもの
(5) 教育推進・学生支援部長
(6) その他機構長が必要と認める者 若干名
第7条 機構長は、委員会を招集し、議長となる。
第8条 委員会は、委員(海外渡航中の者を除く。)の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項の規定にかかわらず、委員会の指定する重要事項については、委員の3分の2以上が出席する委員会において、出席委員の3分の2以上の多数で決する。
第9条 前4条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(部門)
第10条 機構に、次に掲げる部門を置く。
学生相談部門
障害学生支援部門
2 部門に部門長を置き、本学の教職員のうちから機構長が指名する。
3 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。
(事務組織)
第11条 機構の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 京都大学学生総合支援センター規程(平成25年達示第52号)は、廃止する。