▲京都大学ヒト行動進化研究センター規程
令和4年3月24日
達示第16号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学ヒト行動進化研究センター(以下「ヒト行動進化研究センター」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ヒト行動進化研究センターは、サル類を対象としてヒトの行動特性やその進化の生物学的基盤を明らかにするための実験的研究を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 ヒト行動進化研究センターに、センター長を置く。
2 センター長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、再任されることがある。ただし、引き続き4年を超えることができない。
5 センター長は、ヒト行動進化研究センターの所務を掌理する。
6 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を代理する。
7 センター長が欠けたときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を行う。
(協議員会)
第4条 ヒト行動進化研究センターに、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第46条第7項において準用する同規程第33条に定める事項を審議するため、協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。
(附属研究施設)
第5条 ヒト行動進化研究センターに、次に掲げる附属の研究施設を置く。
人類進化モデル研究センター
国際共同先端研究センター
2 附属の研究施設に長を置き、ヒト行動進化研究センターの教授又は准教授をもって充てる。
3 附属の研究施設の長の任期は、2年とする。ただし、補欠の附属の研究施設の長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 附属の研究施設の長は、再任されることがある。
5 附属の研究施設の長は、当該研究施設の業務をつかさどる。
(研究科の教育への協力)
第6条 ヒト行動進化研究センターは、理学研究科の教育に協力するものとする。
(事務組織)
第7条 ヒト行動進化研究センターの事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(内部組織)
第8条 この規程に定めるもののほか、ヒト行動進化研究センターの内部組織については、センター長が定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命するセンター長については、京都大学犬山キャンパス運営協議会及びヒト行動進化研究センター設置準備委員会の推薦を踏まえて任命するものとする。
3 京都大学霊長類研究所規程(平成16年達示第43号)は、廃止する。