◎京都大学リサーチ・フェロー実施要項

令和4年3月8日

総長裁定制定

(目的)

第1条 この要項は、京都大学が行う研究プロジェクト等において、優秀な大学院生にリサーチ・フェロー(以下「RF」という。)として研究プロジェクトを委嘱するために必要な事項を定めることにより、本学における研究活動の効果的推進、研究体制の充実及び若手研究者としての研究遂行能力の育成を図るとともに、研究プロジェクトの遂行による対価を支払うことにより、大学院生の処遇の改善を図ることを目的とする。

(研究プロジェクトの委嘱)

第2条 RFには、前条に掲げる目的のため、研究プロジェクトを委嘱する。

2 RFは、委嘱された研究プロジェクトの遂行にあたっては、授業等に支障のない範囲で行うものとする。

(委嘱対象者)

第3条 RFとして研究プロジェクトを委嘱することのできる者は、将来研究者となる意欲と優れた能力を有する者で、本学の大学院に在籍する学生とする。

(委嘱期間)

第4条 研究プロジェクトの委嘱期間は、一の事業年度を超えない範囲内とする。

2 委嘱の開始日は、原則として、開始する月の初日からとし、終了日は委嘱を終了する月の末日とする。

(委嘱手続)

第5条 RFは、部局又は外部資金を基礎とする拠点等(以下「部局等」という。)において外部資金等の研究代表者等(以下「代表者等」という。)の推薦等に基づき選考を行い、代表者等の所属する部局の教授会又はこれに代わる機関(以下「教授会等」という。)の議を踏まえて、部局の長が決定する。

2 研究プロジェクトを委嘱するRFの選考に当たっては、部局等において、選考委員会等の設置及び合理的かつ客観的な選考基準の作成により、選考の透明性の確保に努めるものとする。

3 RFの委嘱を希望する代表者等は、「リサーチ・フェロー候補者推薦調書(様式1)」により、選考委員会等にRF候補者を推薦するものとする。

4 前項の推薦を受けた選考委員会等は、候補者の選考を行い、「リサーチ・フェロー候補者報告書(様式2)」により選考結果を代表者の所属する部局の長に報告するものとする。

5 前項の報告を受けた部局の長は、RF候補者について教授会等に附議し、教授会等は、当該候補者の可否について審議する。

6 部局の長は、前項の教授会等の議を踏まえて、RFとしての委嘱の可否を決定する。

7 部局の長は、前項においてRFとして委嘱することを決定した場合には、当該候補者に対し、「リサーチ・フェロー委嘱通知書(様式3)」により委嘱の内容及び条件を通知し、同意を得るものとする。

8 部局の長は、第6項においてRFとして委嘱しないことを決定した場合には、当該RF候補者を推薦した代表者等に、その旨を通知するものとする。

(委嘱期間の変更)

第6条 RFの委嘱期間を変更する場合には、代表者等は「リサーチ・フェロー委嘱期間変更届(様式4)」により選考委員会等に届け出るものとする。

2 前項の届出を受けた選考委員会等は、届出の内容について審議し、代表者等が所属する部局の長に報告するものとする。

3 前項の報告を受けた部局の長は、選考委員会等の審議を踏まえて、委嘱期間の変更について決定する。

4 委嘱期間変更の通知等にあたっては、前条第7項及び第8項の規定を準用する。

(委嘱の解除)

第7条 RFが委嘱した研究プロジェクトを遂行できない又はそのおそれがある場合(本人が委嘱期間の途中でRFを辞退する場合を含む。)には、代表者等は選考委員会等にその旨を届け出るものとする。

2 前項の届出を受けた選考委員会等は、届出の内容について審議し、代表者等が所属する部局の長に報告するものとする。

3 前項の報告を受けた部局の長は、選考委員会等の審議を踏まえて、委嘱の解除について決定する。

4 部局の長は、前項において委嘱を解除することを決定した場合には、当該RFに対し、「リサーチ・フェロー委嘱解除通知書(様式5)」により委嘱を解除する旨を通知するものとする。

5 部局の長は、第3項において委嘱を解除しないことを決定した場合には、届け出を行った代表者等にその旨を通知するものとする。

(報告)

第8条 RFは、委嘱期間中の各月の研究プロジェクト遂行状況について、毎月末までに代表者等に報告し、報告を受けた代表者等は、「リサーチ・フェロー研究プロジェクト遂行状況報告書(様式6)」により、所定の期日までに部局の長に報告しなければならない。

2 代表者等は、研究プロジェクトの遂行結果について、委嘱期間の終了時に、「リサーチ・フェロー研究プロジェクト遂行報告書(様式7)」により部局の長に報告しなければならない。

(研究プロジェクトの遂行による対価)

第9条 委嘱された研究プロジェクトの遂行による対価(以下「委嘱対価」という。)は、別表に定めるとおりとし、月ごとに支払う。ただし、RFが委嘱された研究プロジェクトを遂行していないと認められる場合には、当該月の委嘱対価は支払わないものとする。

2 第7条の規定により委嘱を解除された場合(月末付けで解除された場合を除く。)には、解除された月の委嘱対価は支払わないものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、RFに関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

別表

リサーチ・フェロー委嘱対価表


月額単価(単位:円)

区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

京都大学が行う研究プロジェクト等に有益な研究プロジェクトの委嘱

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

京都大学が行う研究プロジェクト等に有益で高度な研究プロジェクトの委嘱

120,000

130,000

140,000

京都大学が行う研究プロジェクト等に有益で特に高度な研究プロジェクトの委嘱

150,000

170,000

180,000

京都大学が行う研究プロジェクト等に有益で極めて高度な研究プロジェクトの委嘱

180,000

200,000

220,000

※上記の月額単価の決定にあたっては、委嘱する研究プロジェクトの難易度、研究プロジェクトの遂行にかかる業務量等を目安に決定し、決定の基準について委嘱者に対し明確に示すこと。

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京都大学リサーチ・フェロー実施要項

令和4年3月8日 総長裁定制定

(令和4年4月1日施行)