▲京都大学大学院教育支援機構規程
令和3年9月28日
達示第49号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学大学院教育支援機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 機構は、研究科等が担う研究者養成及び高度専門職業人養成の機能に関し、充実強化を図るための必要な支援を行うための組織として、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大学院における共通・横断教育の実施並びに企画及び運営の統括
(2) 大学院学生に対する経済支援方策の企画及び実施
(3) 産学協同教育、国際教育その他大学院学生のキャリア形成に係る教育プログラム等の企画開発
(4) 大学院学生のキャリア形成に係る支援方策の企画及び実施
(5) 大学院への留学生の受入れを促進するための方策等の企画及び実施
(6) 大学院横断教育プログラムの教育の質を保証するために必要な業務の実施
(7) その他本学大学院における人材養成機能を充実強化するために必要な支援業務のうち、次条第1項の機構長が必要と認めること。
(令4達34・一部改正)
(機構長)
第3条 機構に、機構長を置く。
2 機構長は、教育担当の理事、副学長又は本学の専任教授のうちから、総長が指名する。
3 機構長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 機構長は、再任されることがある。
5 機構長は、機構の所務を掌理する。
(副機構長)
第4条 機構に、副機構長を置くことができる。
2 副機構長は、本学の専任教授のうちから機構長が指名し、総長が委嘱する。
3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。
4 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
(協議会)
第5条 機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、協議会を置く。
第6条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 各研究科長
(4) 研究所長又はセンター長 1名
(5) 第9条に定める部の長
(6) その他機構長が必要と認めた者 若干名
(令4達34・一部改正)
第7条 協議会に、議長を置き、機構長をもって充てる。
2 議長は、協議会を招集する。
第8条 協議会は、協議員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 協議会の議事は、出席協議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の議事の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(部)
第9条 機構に、次に掲げる部を置く。
大学院共通教育部
国際連携キャリア形成支援部
大学院横断教育プログラム推進部
(令4達34・一部改正)
(令4達34・一部改正)
第11条 大学院共通教育部に、部長及び副部長並びに専任又は兼任の室員を置く。
2 部長は、国際高等教育院長をもって充て、大学院共通教育部の業務を統括する。
3 副部長は、本学の専任教授のうちから機構長が委嘱し、部長を補佐するとともに、必要な連絡調整を行う。
4 室員は機構長が委嘱し、大学院共通教育部の業務に従事する。
(令4達34・一部改正)
(大学院共通・横断教育企画評価専門委員会)
第12条 大学院共通教育部に、大学院共通・横断教育に係る次の各号に掲げる事項を審議し、協議会に提案させるため、大学院共通・横断教育企画評価専門委員会(以下「企画評価専門委員会」という。)を置く。
(1) カリキュラム編成に関すること。
(2) 成績基準及び成績評価の方法に関すること。
(3) 実施状況及び機構の組織、運営等の状況の評価並びにその結果を踏まえた科目、その内容及び配分、教育方法等の改善方策等に関すること。
(4) ファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(5) その他協議会が必要と認めること。
第13条 企画評価専門委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 大学院共通教育部長
(2) 大学院共通教育部副部長
(3) 京都大学国際高等教育院規程(平成25年達示第7号)第11条第1項第3号及び第4号の国際高等教育院企画評価専門委員会委員のうちから機構長が必要と認める者 若干名
2 前項第3号の委員は、機構長が委嘱する。
(令4達34・一部改正)
第14条 企画評価専門委員会に、委員長を置き、大学院共通教育部長をもって充てる。
2 委員長は、企画評価専門委員会を招集し、議長となる。
3 第8条の規定は、企画評価専門委員会について準用する。この場合において、「協議会」、「協議員」とあるのはそれぞれ「企画評価専門委員会」、「委員」と読み替えるものとする。
(令4達34・一部改正)
第15条 前5条に定めるもののほか、大学院共通教育部に関し必要な事項は、機構長が定める。
(令4達34・追加)
(国際連携キャリア形成支援部)
第16条 国際連携キャリア形成支援部に、産学協同キャリア形成推進オフィス、就学・キャリアサポートオフィス及びグローバル展開オフィスを置く。
第17条 国際連携キャリア形成支援部に、部長及び副部長を置く。
2 部長は、機構長をもって充て、国際連携キャリア形成支援部の業務を統括する。
3 副部長は部長が指名する者をもって充て、部長を補佐するとともに、必要な連絡調整を行う。
2 前項に定めるもののほか、産学協同キャリア形成推進オフィスは、社会人入学(主に、一定期間実務経験を有する者が、当該実務等に係る知識能力等を向上させることを目的として大学院に入学することをいう。)を促進するための方策の企画及び調整に係る業務をつかさどる。
(令4達34・一部改正)
第19条 産学協同キャリア形成推進オフィスに、室長及び副室長並びに専任又は兼任の室員を置く。
2 室長は、本学の専任教授のうちから機構長が委嘱し、産学協同キャリア形成推進オフィスの業務を総括する。
3 副室長は、室員のうちから室長が指名する者をもって充て、室長を補佐するとともに、必要な連絡調整を行う。
4 室員は、機構長が委嘱し、産学協同キャリア形成推進オフィスの業務に従事する。
5 前各項に定めるもののほか、産学協同キャリア形成推進オフィスに関し必要な事項は、機構長が定める。
(令4達34・一部改正)
第21条 就学・キャリアサポートオフィスに、室長及び副室長並びに専任又は兼任の室員を置く。
2 室長は、国際連携キャリア形成支援部長をもって充て、就学・キャリアサポートオフィスの業務を総括する。
3 副室長は、室員のうちから室長が指名する者をもって充て、室長を補佐するとともに、必要な連絡調整を行う。
4 室員は、機構長が委嘱し、就学・キャリアサポートオフィスの業務に従事する。
5 前各項に定めるもののほか、就学・キャリアサポートオフィスに関し必要な事項は、機構長が定める。
(令4達34・一部改正)
第23条 グローバル展開オフィスに、室長及び副室長並びに専任又は兼任の室員を置く。
2 室長は、国際連携キャリア形成支援部長をもって充て、グローバル展開オフィスの業務を総括する。
3 副室長は、室員のうちから室長が指名する者をもって充て、室長を補佐するとともに、必要な連絡調整を行う。
4 室員は、機構長が委嘱し、グローバル展開オフィスの業務に従事する。
5 前各項に定めるもののほか、グローバル展開オフィスに関し必要な事項は、機構長が定める。
(令4達34・追加)
第25条 大学院横断教育プログラム推進部に、部長及び副部長並びに専任又は兼任の室員を置く。
2 部長は、機構長が指名する副機構長をもって充て、大学院横断教育プログラム推進部の業務を統括する。
3 副部長は、本学の専任教授のうちから機構長が委嘱し、部長を補佐するとともに、必要な連絡調整を行う。
4 室員は機構長が委嘱し、大学院横断教育プログラム推進部の業務に従事する。
(令4達34・追加)
(大学院横断教育プログラム運営委員会)
第26条 大学院横断教育プログラム推進部に、大学院横断教育プログラムにおける教育の評価及び質保証、運営に関する企画並びに関係する研究科との調整に関し必要な事項を審議するため、大学院横断教育プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 大学院横断教育プログラム推進部長
(2) 大学院横断教育プログラム推進部副部長
(3) 大学院横断教育プログラム推進部長が指名する博士課程教育リーディングプログラム及び卓越大学院プログラムの責任者
(4) その他大学院横断教育プログラム推進部長が必要と認める者 若干名
4 第2項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令4達34・追加)
第27条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は大学院横断教育プログラム推進部長をもって充て、副委員長は大学院横断教育プログラム推進部副部長をもって充てる。
3 委員長は、運営委員会を招集する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(令4達34・追加)
第28条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 運営委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、運営委員会の議事の運営に関し必要な事項は、運営協議会が定める。
(令4達34・追加)
第29条 前5条に定めるもののほか、大学院横断教育プログラム推進部に関し必要な事項は、機構長が定める。
(令4達34・追加)
(事務組織)
第30条 機構の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(令4達34・旧第24条繰下)
(雑則)
第31条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が定める。
(令4達34・旧第25条繰下)
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年達示第34号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。