◎京都大学と外国の大学が共同で実施する学位プログラムを履修する学生に係る授業料の免除に関する規程
令和2年7月28日
総長裁定制定
(目的)
第1条 この規程は、京都大学授業料、入学料免除等規程(昭和53年達示第5号)第2条の2第2項の規定に基づき、京都大学と外国の大学が共同で実施する学位プログラムを履修する学生のうち、学業優秀と認められる者を対象とした授業料の免除に関し必要な事項を定める。
(令3.3.29裁・一部改正)
(1) 申請書
(2) その他総長が必要と認める書類
2 授業料の免除の出願期日は、総長があらかじめ告知する。
3 授業料の免除の申請書の様式は、総長が別に定める。
(免除の決定)
第4条 授業料の免除の決定は、当該プログラムを実施する研究科等の教授会又はこれに代わる会議(以下「教授会等」という。)の議を経て、総長が行う。
2 前条第1項の規定による授業料の免除の願い出に対し決定がなされたときは、総長は、当該プログラムを実施する研究科等の長を経て、その旨を出願者に通知する。
(免除がなされなかった授業料の納付)
第5条 第3条第1項の規定による授業料の免除の願い出に対し、免除しない決定がなされたときは、出願者は、その通知が行われた日から起算して30日以内に納めるべき授業料を納めなければならない。
(免除の取消し)
第6条 授業料の免除を受けた者であって、当該免除を不正の方法により受けたもの又は京都大学通則(昭和28年達示第3号)第32条第1項(第53条及び第53条の15において準用する場合を含む。)の規定による懲戒を受けたものに対しては、総長は、当該プログラムを実施する研究科等の教授会等の議を経て、当該授業料の免除を取り消す。
2 前項の規定により授業料の免除を取り消す決定がなされたときは、総長は、当該プログラムを実施する研究科等の長を経て、その旨を当該取消しを受けた者に通知する。
3 第1項の規定により授業料の免除を取り消された者は、授業料の全額を直ちに納めなければならない。
(運営)
第7条 この規程に定める授業料の免除に関する事務は、教育推進・学生支援部学生課及び当該プログラムを実施する研究科等において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年7月28日から施行する。
附則(令和3年3月総長裁定)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
研究科等 | プログラム名称 | 免除する期間 |
経営管理教育部 | 京都大学―コーネル大学国際連携コース | コーネル大学において学修する期間 |