▲京都大学学生寄宿舎女子寮規程
平成30年12月18日
達示第79号制定
第1条 この規程は、京都大学学生寄宿舎規程(昭和34年達示第2号)第17条の規定に基づき、京都大学学生寄宿舎女子寮(以下「宿舎」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 宿舎に入居することができる者は、本学に在学する女子の学部学生、大学院学生及び専門職大学院学生とする。
第3条 宿舎に入居を希望する者は、別に定める入居申請書に必要書類を添え、所定の期日までに、厚生補導担当の副学長(以下「担当副学長」という。)に申請しなければならない。
第4条 前条の申請を受けた担当副学長は、学生生活委員会の議を経て、入居の可否を決定する。
2 前項の決定に当たっては、当該申請を行った者の通学の便宜、経済状況その他の事情及び担当副学長が必要と認める事項を総合的に勘案するものとする。
第5条 入居を許可された者は、所定の期日までに入居に必要な手続を行い、指定された期日までに指定された居室に入居しなければならない。ただし、担当副学長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
第6条 寄宿料の月額は、京都大学における学生納付金に関する規程(平成16年達示第63号)の定めるところによる。
2 入居を許可された者は、入居日(宿舎に居住することができる期間(以下「入居期間」という。)の範囲内において、入居者が現に入居した日をいう。以下同じ。)の属する月から退居予定日(入居期間の範囲内において、入居者が指定した退居予定日をいう。以下同じ。)の属する月まで、毎月、所定の期日までに寄宿料を納付しなければならない。
3 入居を許可された者は、外泊、旅行等のため居住しない日があっても、当該外泊、旅行等を行った日の属する月の寄宿料を納付しなければならない。
第7条 次の各号の一に該当するときは、寄宿料を免除することができる。
(1) 1年以内において、入居者の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入居者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、寄宿料の納付が著しく困難であると認められるとき。
(2) 前号に準ずる場合であって、担当副学長が相当と認める事由があるとき。
2 前項の免除の期間は、当該免除の事由が生じた日の属する月から1年間とする。
3 第1項の規定による寄宿料の免除を受けようとする者は、寄宿料免除申請書に必要書類を添え、担当副学長に提出しなければならない。
第8条 宿舎において入居者の使用に係る光熱水料は、入居者が負担しなければならない。
2 入居者は、毎月、所定の期日までに、前項の光熱水料を納付しなければならない。
3 宿舎において本学が管理運営上必要と認めた経費は、本学がこれを負担するものとする。
第9条 受理した寄宿料及び光熱水料は、返還しない。
第10条 入居期間は、学部学生にあっては修業年限満了の日を、大学院学生及び専門職大学院学生にあっては各課程の標準修業年限満了の日を超えることができない。ただし、担当副学長がやむを得ない特別の事情があると認めるときは、学生生活委員会の議を経て、入居期間の延長を許可することができる。
2 前項ただし書の規定による入居期間の延長を希望する者は、入居期間延長希望理由書を担当副学長に提出するものとする。
第11条 入居者は、宿舎の施設、設備及び備品の保全並びに快適な環境の保持に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室を居住以外の目的に使用しないこと。
(2) 宿舎に入居者以外の者をみだりに宿泊させないこと。
(3) 宿舎の施設、設備及び備品を加工しないこと。
(4) 防火管理、衛生管理、災害防止等に協力し、並びに担当副学長及びその指定する者の指示に従うこと。
(5) 宿舎内において風紀衛生上好ましくない行為、火災等危険を引き起こすおそれのある行為並びに他の入居者及び近隣住民への迷惑行為をしないこと。
(6) その他社会通念上及び宿舎の管理運営上必要な事項に関し、担当副学長及びその指定する者の指示に従い、必要な協力を求められた場合は、これに応じること。
2 入居者は、故意又は過失により、宿舎の施設、設備又は備品を滅失し、破損し、又は汚損したときは、本学の求めに応じて、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第12条 天災、時の経過その他入居者の故意又は過失に基づかない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合、その修繕に要する費用は、本学が負担する。ただし、当該損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。
第13条 担当副学長は、伝染病その他不測の事故等が発生した場合において、必要と認めるときは、宿舎を閉鎖することができる。
2 前項の規定により宿舎を閉鎖したことによって入居者に損害を及ぼすことがあっても、本学はその責めを負わない。
第14条 入居者は、共同生活を自主的に規律するため、入居者の総意をもって規約を定めなければならない。
2 入居者は、前項の規約を定め、又は改正しようとするときは、担当副学長の承認を得なければならない。
3 入居者は、第1項の規約を定めることができない場合、担当副学長の定める規約に従わなければならない。
第15条 入居者が退居を希望するときは、退居予定日を記載した退居届を担当副学長に提出し、宿舎から自己の所有し、又は管理する物(以下「所有物等」という。)を撤去し、かつ、使用した居室を原状に回復したうえで、担当副学長の承認を得なければならない。
2 退居届を提出した入居者は、前項の承認を得るため、所有物等の撤去状況並びに使用した居室の施設、設備及び備品について、担当副学長の指定する者の点検を受け、これに合格しなければならない。
3 入居者が、退居を希望しながら、退居予定日までに第1項の承認を得られなかった場合、担当副学長は、当該入居者に対して、相当の期間を定めて、宿舎から所有物等を撤去すること、使用した居室を原状に回復することその他の必要な措置をとることを要求することができる。
4 入居者が前項の要求に従わず、宿舎からの所有物等の撤去又は使用した居室の原状回復がされないままに相当の期間を経過した場合、入居者は、宿舎内及び使用した居室内にある所有物等に係る一切の権利を放棄したものとみなす。
5 前項の場合において、本学は、自ら当該所有物等を撤去し、当該居室を原状に回復したうえで、それらに係る費用を当該入居者に請求することができる。
7 前項の場合における損害金の額は、退居予定日の属する月の翌月から、第2項により点検に合格した日の属する月又は第4項により本学が当該居室を原状に回復した日の属する月までの各月について、当該各月の初日において京都大学における学生納付金に関する規程別表第3に定める寄宿料の金額の2倍に相当する金額の範囲内で、担当副学長が定める額とする。
8 第6項に定める支払義務は、当該入居者に係る一切の事情を考慮し、担当副学長が相当と認めるときは、これを免除することができる。
第16条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退居しなければならない。
(1) 第2条に定める入居資格を失ったとき。
(2) 第5条第2項の規定に基づき入居許可を取り消されたとき。
(3) 第10条第1項に定める入居期間を経過したとき。
2 入居者が、前項の規定に違反して居住を続けるときは、担当副学長はその者に対し、期限を定めて退居を命ずるものとする。
第17条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、担当副学長は、学生生活委員会の議を経て、期限を定めて退居を命ずることができる。
(1) 第11条の規定に違反する行為をしたとき。
(2) 休学により本学における修学を長期にわたり中断するとき。
(3) 留学等により長期にわたり宿舎に居住しないこととなるとき。
(4) 京都大学通則(昭和28年達示第3号)第32条第1項(第53条及び第53条の15において準用する場合を含む。)の規定による懲戒を受けたとき。
(5) 疾病その他保健衛生上共同生活に適さないと認められる事由のあるとき。
(6) 所定の期日に納付すべき寄宿料及び光熱水料の合計金額の支払を連続して3月以上滞納したとき。
(7) その他この規程に違反する等宿舎における管理運営に重大な支障をきたす行為をしたとき。
第18条 担当副学長は、天災又は老朽化による宿舎の全部又は一部の倒壊のおそれ、大規模点検又は建物主要部分における改修その他の宿舎建物の管理上やむを得ない事由によって、入居者を速やかに退居させる必要があると認めたときは、期限を定めて入居者に退居を命ずることができる。
2 前項の規定により入居者を退居させたことによって入居者に損害を及ぼすことがあっても、本学はその責めを負わない。
第19条 第15条第2項から第8項までの規定は、入居者が第16条第1項の規定により退居する場合に準用する。この場合において、第15条第2項中「退居届を提出した入居者は、前項の承認を得るため」とあるのは「次条第1項各号のいずれかに該当した入居者は、速やかに、宿舎から所有物等を撤去し、かつ、使用した居室を原状に回復したうえで」と、同条第3項中「入居者が、退居を希望しながら、退居予定日までに第1項の承認を得られなかった場合」とあるのは「次条第1項各号のいずれかに該当した入居者が、速やかに前項の規定による点検に合格しなかった場合」と、同条第6項及び第7項中「退居予定日」とあるのは「次条第1項各号のいずれかに該当した日」と読み替えるものとする。
2 第15条第2項から第8項までの規定は、入居者が第16条第2項、第17条又は第18条第1項の規定により命ぜられて退居する場合に準用する。この場合において、第15条第2項中「退居届を提出した入居者は、前項の承認を得るため」とあるのは「退居を命ぜられた者は、命ぜられた退居期限までに、宿舎から所有物等を撤去し、かつ、使用した居室を原状に回復したうえで」と、同条第3項中「入居者が、退居を希望しながら、退居予定日までに第1項の承認を得られなかった場合」とあるのは「退居を命ぜられた者が、命ぜられた退居期限までに前項の規定による点検に合格しなかった場合」と、同条第6項及び第7項中「退居予定日」とあるのは「命ぜられた退居期限」と読み替えるものとする。
第20条 宿舎に関する事務は、教育推進・学生支援部厚生課において処理する。
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、担当副学長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。