○Kyoto University International Undergraduate Programにおける予備教育科目を履修するために国際高等教育院の聴講生として入学する外国人留学生に係る奨学金に関する規程

平成30年9月26日

総長裁定制定

(目的)

第1条 この規程は、Kyoto University International Undergraduate Programにおける予備教育科目を履修するために国際高等教育院の聴講生として入学する外国人留学生(以下「Kyoto iUP予備教育生」という。)のうち、学業、人物ともに優秀と認められる者を対象とした奨学金に関し必要な事項を定め、もって適正かつ確実な奨学金の給付に資することを目的とする。

(奨学金の対象者)

第2条 奨学金の対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) Kyoto iUP予備教育生であること。

(2) 学業、人物ともに優秀と認められる者であること。

(奨学生の採否の決定)

第3条 奨学生の採否及び奨学金の給付額の決定は、Kyoto iUP予備教育生の入学試験の成績、人物等を総合的に勘案し、国際高等教育院教養・共通教育協議会の議を経て、総長が行う。

2 総長は、前項の採否の結果をKyoto iUP予備教育生に通知する。

3 第1項の規定により奨学生として採用された者に対する前項の通知に当たっては、奨学金の給付額を併せて通知するものとする。

(奨学金の給付)

第4条 奨学金は給付型とし、給付額は原則として月額12万円までの額とする。

2 給付期間は、6月とする。ただし、その延長を認める場合がある。

3 本規程による奨学金とその他の奨学金との併給は可とする。この場合において、本規程による奨学金の給付額を減額することがある。

4 奨学金は、奨学生が指定する銀行口座へ3月毎に振り込む。

(奨学生の義務)

第5条 奨学生は、退学等の異動があった場合、速やかに総長に届け出なければならない。

(奨学金の受給資格の喪失)

第6条 奨学生が退学等によりKyoto iUP予備教育生でなくなったときは、奨学金の受給資格を失う。

(奨学金の給付の休止及び停止)

第7条 奨学生が1月以上の長期にわたって欠席するときは、総長は、国際高等教育院教養・共通教育協議会の議を経て、欠席を開始する日の属する月の翌月(欠席を開始する日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該欠席を終了した後最初に出席する日の属する月の前月までの奨学金の給付を休止する。ただし、欠席の理由によっては奨学金の給付を休止しないことがある。

2 奨学生が京都大学通則(昭和28年達示第3号)第32条の規定による懲戒を受けたとき又は学業の継続が困難と認められるときは、総長は、国際高等教育院教養・共通教育協議会の議を経て、奨学金の給付を停止する。

3 前2項の規定により奨学金の給付を休止し、又は停止する決定がなされたときは、総長は、その旨を当該休止又は停止を受けた者に通知する。

(奨学金の給付の再開)

第8条 前条の規定により奨学金の給付を休止又は停止された者について、その事由が消滅したときは、奨学金の給付を再開する。

2 総長は、前項の規定により奨学金の給付を再開する者に対して、その旨を通知する。

(奨学金の返納)

第9条 提出書類における虚偽の記載、本規程に違反する行為等の不適切な行為が判明した場合、給付した奨学金の全部又は一部を返納させることがある。

(運営)

第10条 奨学生の採用その他の奨学金の給付に関する事務は、国際・共通教育推進部留学生支援課において行う。

(令4.3.30裁・一部改正)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、奨学金の給付に関し必要な事項は、国際高等教育院教養・共通教育協議会が別に定める。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月総長裁定)

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

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平成30年9月26日 総長裁定制定

(令和4年4月1日施行)