○Kyoto University International Undergraduate Programにより本学の学部学生として入学する外国人留学生に係る授業料及び入学料の免除に関する規程
平成30年9月26日
総長裁定制定
(目的)
第1条 この規程は、京都大学授業料、入学料免除等規程(昭和53年達示第5号)第2条の2第2項及び第5条の2第2項の規定に基づき、Kyoto University International Undergraduate Programにより本学の学部学生として入学する外国人留学生(以下「Kyoto iUP留学生」という。)を対象とした授業料及び入学料の免除に関し必要な事項を定め、もって適正かつ確実な授業料及び入学料の免除に資することを目的とする。
(令3.3.29裁・一部改正)
(免除の対象者)
第2条 Kyoto iUP留学生のうち、国際高等教育院教養・共通教育協議会において学業優秀と認められる者については、願い出により、授業料の全額若しくは半額又は入学料の全額を免除することがある。
(出願手続)
第3条 Kyoto iUP留学生に係る授業料又は入学料の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類により、所定の期日までに、総長に願い出なければならない。
(1) 入学意思確認書
(2) その他総長が必要と認める書類
(免除の決定)
第4条 Kyoto iUP留学生に係る授業料又は入学料の免除の決定は、国際高等教育院教養・共通教育協議会の議を経て、総長が行う。
2 前条の規定による授業料又は入学料の免除の願い出に対し決定がなされたときは、総長は、その旨を出願者に通知する。
(免除がなされなかった授業料及び入学料の納付)
第5条 第3条の規定による授業料又は入学料の免除の願い出に対し、免除しない決定又は半額を免除する決定がなされたときは、出願者は、その通知が行われた日から起算して30日以内に納めるべき授業料又は入学料を納めなければならない。
(免除の取消)
第6条 授業料又は入学料の免除を受けた者であって、当該免除を不正の方法により受けたもの又は京都大学通則(昭和28年達示第3号)第32条の規定による懲戒を受けたものに対しては、総長は、国際高等教育院教養・共通教育協議会の議を経て、当該授業料又は入学料の免除を取り消す。
2 前項の規定により授業料又は入学料の免除を取り消す決定がなされたときは、総長は、その旨を当該取消しを受けた者に通知する。
3 第1項の規定により授業料又は入学料の免除を取り消された者は、授業料又は入学料の全額を直ちに納めなければならない。
(運営)
第7条 この規程に定める授業料及び入学料の免除に関する事務は、国際・共通教育推進部留学生支援課において行う。
(令4.3.30裁・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年3月総長裁定)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。