○国立大学法人京都大学医学部附属病院業務監督会議規程

平成30年9月11日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)に、医学部附属病院業務監督会議(以下「監督会議」という。)を置く。

(業務)

第2条 監督会議は、京都大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)の運営方針、中期計画、予算及び決算その他の附属病院の管理運営に関する重要事項について監督し、必要と認めるときは、総長に対し意見を述べるものとする。

(構成)

第3条 監督会議は、次の各号に掲げる委員7名以上で組織する。

(1) 総長が指名する理事又は副学長

(2) 本学の役員又は職員以外の者のうちから総長が任命するもの

(3) その他本学の教職員のうちから総長が必要と認める者 若干名

2 前項第2号の委員は、本学と利害関係を有しない者でなければならない。

3 監督会議の委員の過半数は、第1項第2号の委員でなければならない。

4 第1項第3号の委員は、総長が委嘱する。

5 第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任命し、又は委嘱する総長の任期の終期を超えることはできない。

6 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第4条 監督会議に議長を置き、前条第1項第1号の委員のうちから総長が指名するものをもって充てる。

2 議長は、監督会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、前条第1項第1号の委員のうちからあらかじめ総長が指名するものが、その職務を代行する。

(招集)

第5条 監督会議は、議長が招集する。

2 議長は、委員総数の3分の1以上から共同して書面により要求があったときは、監督会議を招集しなければならない。

(開会)

第6条 監督会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 監督会議は、必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(雑則)

第8条 監督会議に関する事務は、医学部附属病院事務部総務課において処理する。

第9条 この規程に定めるもののほか、監督会議の議事の運営その他必要な事項は、監督会議が定める。

1 この規程は、平成30年9月11日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命し、又は委嘱する第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第5項本文の規定にかかわらず、平成32年9月30日までとする。

国立大学法人京都大学医学部附属病院業務監督会議規程

平成30年9月11日 総長裁定制定

(平成30年9月11日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
平成30年9月11日 総長裁定制定