○総長が指定する災害により被災した者に係る学部、大学院及び専門職大学院の検定料の免除に関する特例規程
平成30年9月26日
達示第65号制定
第1条 この規程は、京都大学の学部、大学院及び専門職大学院に入学を志望する者(京都大学通則(昭和28年達示第3号)第64条第1項に定める委託生、科目等履修生及び聴講生として入学を志望する者は除く。以下「学部等入学志望者」という。)のうち、総長が指定する災害により被災した者に係る検定料の免除の特例について定めるものとする。
第2条 総長は、入試担当の理事及び関係する理事と協議のうえ、災害の指定を行うものとする。
(令2達58・一部改正)
第3条 総長が指定する災害により被災した学部等入学志望者に係る検定料については、京都大学通則第10条第1項及び第42条の2第1項(第53条の15において同項を準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、免除することができる。
第4条 総長が指定する災害により被災した学部等入学志望者であって、検定料を既に納付したものに対しては、京都大学通則第10条第3項(第53条及び第53条の15において同項を準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、検定料を返還することがある。
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、入試担当の理事が定める。
(令2達58・一部改正)
附則
1 この規程は、平成30年9月26日から施行し、平成30年7月5日から適用する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 東日本大震災により被災した者に係る学部、大学院及び専門職大学院の検定料の免除に関する特例規程(平成23年5月24日達示第44号)
(2) 熊本地震により被災した者に係る学部、大学院及び専門職大学院の検定料の免除に関する特例規程(平成28年6月28日達示第60号)
附則(令和2年達示第58号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。