◎京都大学研究者情報整備委員会規程
平成30年5月15日
総長裁定制定
(目的)
第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、研究者等(本学の役員、教職員、学生等であって、本学において教育、研究及び社会貢献活動を行うすべての者をいう。)の教育研究活動等に係る情報の収集、保管、利用、公開等に関し必要な事項を審議するため、京都大学研究者情報整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 情報基盤担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 研究担当の理事
(3) 部局長 若干名
(4) 情報環境機構長
(5) 図書館機構長
(6) 人事部長
(7) 情報部長
(8) 研究推進部長
(9) 附属図書館事務部長
(10) その他総長が必要と認める者 若干名
4 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令元.11.12裁・令2.9.29裁・令3.3.29裁・令4.10.17裁・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(令元.11.12裁・令2.9.29裁・一部改正)
(議事)
第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 委員会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(雑則)
第7条 委員会に関する事務は、情報部情報推進課において処理する。
(令3.3.29裁・一部改正)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を踏まえて、担当理事が定める。
附則
1 この規程は、平成30年5月15日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年10月総長裁定)
この要項は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から適用する。