◎立看板の設置場所を定める規程

平成30年3月28日

総長裁定制定

第1条 この規程は、京都大学立看板規程(平成29年達示第69号)第4条の規定に基づき、立看板の設置場所を定めるものとする。

(令5.11.14裁・一部改正)

第2条 立看板の設置場所は、別図のとおりとする。

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(令和5年11月総長裁定)

この規程は、令和5年11月14日から施行し、平成30年7月24日から適用する。

(別図)

画像

画像

立看板の設置場所を定める規程

平成30年3月28日 総長裁定制定

(令和5年11月14日施行)

体系情報
第4編 厚生補導等
沿革情報
平成30年3月28日 総長裁定制定
令和5年11月14日 総長裁定