◎立看板の設置場所を定める規程
平成30年3月28日
総長裁定制定
第1条 この規程は、京都大学立看板規程(平成29年達示第69号)第4条の規定に基づき、立看板の設置場所を定めるものとする。
(令5.11.14裁・一部改正)
第2条 立看板の設置場所は、別図のとおりとする。
附則
この規程は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和5年11月総長裁定)
この規程は、令和5年11月14日から施行し、平成30年7月24日から適用する。
(別図)
◎立看板の設置場所を定める規程
平成30年3月28日
総長裁定制定
第1条 この規程は、京都大学立看板規程(平成29年達示第69号)第4条の規定に基づき、立看板の設置場所を定めるものとする。
(令5.11.14裁・一部改正)
第2条 立看板の設置場所は、別図のとおりとする。
附則
この規程は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和5年11月総長裁定)
この規程は、令和5年11月14日から施行し、平成30年7月24日から適用する。
(別図)