◎京都大学医学部附属病院長候補者選考会議規程

平成29年11月6日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第43条第4項の規定に基づき、京都大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 選考会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 総長が指名する理事又は副学長 1名

(2) 医学部長

(3) 医学部附属病院長(以下「病院長」という。)

(4) 医学部附属病院副病院長(診療、労務、病床管理担当)

(5) 医学部附属病院副病院長(医療安全、安全衛生、広報担当)

(6) 医学部附属病院看護部長

(7) 医学部附属病院事務部長

(8) 医学・医療に関し識見を有する学外者 3名

2 前項第8号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱する総長の任期の終期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令2.9.29裁・令4.3.30裁・令5.3.31裁・一部改正)

(審議事項)

第3条 選考会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 病院長の候補者(以下「病院長候補者」という。)の選考に関する事項

(2) 病院長の解任に関する事項

(令4.3.30裁・一部改正)

(議長)

第4条 選考会議に議長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、選考会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。

4 第8条第1項又は第2項の規定により第2条第1項第1号の委員が病院長候補適任者に推薦されたときは、当該推薦に係る病院長候補者の選考が終了するまでの間、あらかじめ議長の指名する委員が議長となる。

5 第2条第1項第1号の委員が、同項第3号の委員を兼ねる場合において、当該者の病院長としての解任を審議するときは、第1項の規定にかかわらず、当該審議が終了するまでの間、第2条第1項第2号の委員が議長となる。

(令2.9.29裁・令4.3.30裁・一部改正)

(議事)

第5条 選考会議は、議長が招集する。

2 選考会議は、委員の3分の2以上、かつ、第2条第1項第8号の委員が1名以上出席しなければ、開会することができない。

3 第3条第1号に掲げる事項に関する議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決し、第3条第2号に掲げる事項に関する議事は、議長を含む出席者の3分の2以上の多数で決する。

(委員以外の者の出席)

第6条 選考会議は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて、意見を聴くことができる。

(選考の時期)

第7条 選考会議は、次の各号の一に該当する場合に、病院長候補者を選考する。

(1) 病院長の任期が満了するとき。

(2) 病院長が辞任するとき。

(3) 病院長が欠けたとき。

2 選考会議は、病院長候補者の選考を行うことを決定したときは、その旨及び選考日程を公示する。

(病院長候補適任者の推薦)

第8条 選考会議は、病院長候補者の選考に当たり、医学部に対して、病院長候補適任者3名程度の推薦を求める。

2 前項の規定にかかわらず、選考会議委員は、選考会議に対して、病院長候補適任者を推薦することができる。

3 第1項又は前項の規定により選考会議委員が病院長候補適任者に推薦されたときは、当該者は選考会議委員の資格を失うものとする。

(選考会議における選考)

第9条 選考会議は、前条第1項及び第2項の規定に基づき推薦された病院長候補適任者の所信等を聴取のうえ、1名以上の病院長候補者を選出し、総長に推薦する。

(公表)

第10条 総長は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる事項を遅滞なく公表する。

(1) 選考会議を設置したとき 選考会議の委員名簿及び委員の選定理由

(2) 選考会議の議を踏まえて選考基準(病院長に求められる資質及び能力)を定めたとき 当該選考基準

(3) 病院長の任命を行ったとき 任命した理由及び任命の過程

(雑則)

第11条 選考会議に関する事務は、医学部附属病院事務部総務課において処理する。

2 この規程に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、選考会議が定める。

1 この規程は、平成29年11月6日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱する第2条第1項第8号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成30年9月30日までとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年3月総長裁定)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

京都大学医学部附属病院長候補者選考会議規程

平成29年11月6日 総長裁定制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第8章 医学部附属病院
沿革情報
平成29年11月6日 総長裁定制定
令和2年9月29日 総長裁定
令和4年3月30日 総長裁定
令和5年3月31日 総長裁定