◎京都大学医学部附属病院長候補者選考会議規程
平成29年11月6日
総長裁定制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第43条第4項の規定に基づき、京都大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 選考会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総長が指名する理事又は副学長 1名
(2) 医学部長
(3) 医学部附属病院長(以下「病院長」という。)
(4) 医学部附属病院副病院長(診療、労務、病床管理担当)
(5) 医学部附属病院副病院長(医療安全、安全衛生、広報担当)
(6) 医学部附属病院看護部長
(7) 医学部附属病院事務部長
(8) 医学・医療に関し識見を有する学外者 3名
2 前項第8号の委員は、総長が委嘱する。
3 第1項第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令2.9.29裁・令4.3.30裁・令5.3.31裁・一部改正)
(審議事項)
第3条 選考会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 病院長の候補者(以下「病院長候補者」という。)の選考に関する事項
(2) 病院長の解任に関する事項
(令4.3.30裁・一部改正)
(議長)
第4条 選考会議に議長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
(令2.9.29裁・令4.3.30裁・一部改正)
(議事)
第5条 選考会議は、議長が招集する。
2 選考会議は、委員の3分の2以上、かつ、第2条第1項第8号の委員が1名以上出席しなければ、開会することができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 選考会議は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて、意見を聴くことができる。
(選考の時期)
第7条 選考会議は、次の各号の一に該当する場合に、病院長候補者を選考する。
(1) 病院長の任期が満了するとき。
(2) 病院長が辞任するとき。
(3) 病院長が欠けたとき。
2 選考会議は、病院長候補者の選考を行うことを決定したときは、その旨及び選考日程を公示する。
(病院長候補適任者の推薦)
第8条 選考会議は、病院長候補者の選考に当たり、医学部に対して、病院長候補適任者3名程度の推薦を求める。
2 前項の規定にかかわらず、選考会議委員は、選考会議に対して、病院長候補適任者を推薦することができる。
(1) 選考会議を設置したとき 選考会議の委員名簿及び委員の選定理由
(2) 選考会議の議を踏まえて選考基準(病院長に求められる資質及び能力)を定めたとき 当該選考基準
(3) 病院長の任命を行ったとき 任命した理由及び任命の過程
(雑則)
第11条 選考会議に関する事務は、医学部附属病院事務部総務課において処理する。
2 この規程に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、選考会議が定める。
附則
1 この規程は、平成29年11月6日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和5年3月総長裁定)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。