▲京都大学立看板規程
平成29年12月19日
達示第69号制定
第2条 立看板の設置は、京都大学学内団体規程(昭和26年達示第3号)により総長が承認した団体が行うものに限る。
2 立看板の設置期間は、当該立看板を設置した日から60日以内とする。
(平30達57・一部改正)
第3条 前条の規定にかかわらず、本学の学生団体は、新入生の勧誘を目的とする立看板を2月20日から4月20日までの間、11月祭に係る立看板を10月15日から当該年度の11月祭終了日までの間、設置することができる。
(平30達57・追加)
第4条 立看板は、本学が別に指定する場所以外に設置してはならない。
(平30達57・旧第3条繰下)
第5条 立看板は、縦200センチメートル、横200センチメートル以内のものとする。
(平30達57・旧第4条繰下)
第6条 立看板を設置する団体は、当該立看板の前面に、設置する団体名、設置に係る責任者(以下「設置責任者」という。)の氏名及び連絡先並びに設置期間を明記しなければならない。ただし、第3条に定める期間以外の期間にあっては、明記すべき事項が目視により容易に確認できる場合に限り、明記する面を側面とすることができる。
2 前項で明記する設置責任者の氏名及び連絡先は、当該設置責任者の学生番号をもって代えることができる。
(平30達57・旧第5条繰下・一部改正)
(平30達57・旧第8条繰上・一部改正)
第8条 立看板は、破損、落下、倒壊等による通行への妨げ及び人身への危険がないよう、安全に配慮して設置しなければならない。
2 立看板の設置責任者は、設置期間を経過したときは、直ちに当該立看板を撤去しなければならない。
3 台風、強風等により立看板の破損、落下、倒壊等のおそれがある場合、立看板の設置責任者は、あらかじめ当該立看板を撤去しなければならない。
(平30達57・旧第9条繰上)
第9条 本学は、本規程に違反する立看板について、当該立看板の設置責任者に撤去を求めることができる。
2 前項に定めるもののほか、本学は、台風、強風等により立看板の破損、落下、倒壊等のおそれがある場合及び長期休業期間に入る前に、立看板の設置責任者に当該立看板の撤去を求めることができる。
3 前2項の規定により撤去を求めたにもかかわらず、立看板が撤去されない場合、本学は、当該立看板を撤去することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、緊急やむを得ず撤去する必要がある場合、本学は、立看板の設置責任者に撤去を求めることなく、当該立看板を撤去することができる。
5 前2項の規定により立看板を撤去した場合、本学は、当該立看板の設置責任者に対して当該撤去に要した費用の償還を求めることができる。
(平30達57・旧第10条繰上)
(平30達57・追加)
(平30達57・一部改正)
第12条 本学又は部局が主催若しくは共催し、又は幹事等となりその開催に関与する国際会議、講演会、研究会、研修会、式典その他の行事を案内する立看板の取扱いは、施設担当の理事が別に定める。
附則
この規程は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成30年達示第57号)
この規程は、平成30年7月24日から施行する。ただし、改正後の第10条の規定は、平成30年10月1日から施行する。