◎国立大学法人京都大学プロボストに関する規程
平成29年9月26日
総長裁定制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学のプロボスト(以下「プロボスト」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(プロボスト)
第2条 プロボストは、法人及び京都大学の将来構想、組織改革等の包括的又は組織横断的課題について戦略を立案するに当たり、総長、理事又は部局、学系、学域若しくは全学教員部からの要請を受けるとともに、それらの間の連携又は調整を行う。
(副プロボスト)
第3条 プロボストが指名する理事補は、プロボストを補佐し、法人及び京都大学の将来構想、組織改革等に関する包括的又は組織横断的課題について、プロボストの行う業務に係る企画立案及び連絡調整を行うものとする。
2 前項の理事補を副プロボストと称する。
(戦略調整会議)
第4条 第2条に規定する連携又は調整を行うため、プロボストの下に、戦略調整会議を置く。
(構成)
第5条 戦略調整会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) プロボスト
(2) 副プロボスト
(3) その他プロボストが指名する教員 若干名
2 前項第3号の委員は、総長が任命する。
3 第1項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、プロボストの任期の終期を超えることはできない。
4 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第6条 戦略調整会議に議長を置き、プロボストをもって充てる。
2 議長は、戦略調整会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、副プロボストのうちからあらかじめ議長が指名するものが、その職務を代行する。
(招集)
第7条 戦略調整会議は、プロボストが招集する。
(開会)
第8条 戦略調整会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(議決)
第9条 戦略調整会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(小委員会)
第10条 戦略調整会議に、必要に応じ、小委員会を置くことができる。
(委員以外の者の出席)
第11条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(雑則)
第12条 戦略調整会議に関する事務は、プロボストオフィスにおいて処理する。
附則
1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。