◎国立大学法人京都大学株式等管理規則
平成29年6月9日
総長裁定制定
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人京都大学会計実施規則(平成16年4月1日総長裁定)第12条の2の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)が寄附、出資及びライセンス等の対価として取得した株式、新株予約権及び新株予約権付社債(以下「株式等」という。)を適正に管理することを目的とする。
(令3.3.16裁・一部改正)
(株式等の管理責任者)
第2条 株式等を適正に管理するために管理責任者を置き、財務担当理事をもって充てる。
(1) 株式を取得した時点で当該株式が上場されていないとき 当該株式の上場後可能な限り速やかに
(2) 株式を取得した時点で当該株式が上場されているとき 当該株式を取得した後可能な限り速やかに
2 前項ただし書に定める株式について、その取得の目的が達成された場合、その他その目的のために保有し続けることが困難な場合は、この規則の定めるところにより売却するものとする。
第4条 管理責任者は、前条に定める場合のほか、株式等を第三者へ売却することが適当と認められる場合は、適正な価格で適時に売却することができる。
第5条 管理責任者は、原則として有価証券処分信託により株式を売却するものとする。
2 株式等発行会社の吸収合併等の理由により前項によりがたい場合は、他の方法によることができる。
(新株予約権の行使)
第6条 管理責任者は、新株予約権を、その目的たる株式の売却が可能となった場合は速やかに行使し、当該株式を取得するものとする。
2 前項に定める場合のほか、管理責任者が必要と認めた場合には、適時に新株予約権を行使することができる。
(ライセンス等の対価額の確保)
第7条 管理責任者は、ライセンス等の対価として取得した株式等を売却するにあたっては、その対価額を確保するよう努めなければならない。
(共益権の行使)
第8条 本学は、株式等の発行会社に対する経営参加権等の共益権は、原則として行使しないものとする。ただし、当該権利を行使しないことが発行会社の経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合等例外的かつ緊急避難的な場合については、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、本学が出資により取得した株式等の発行会社に対する経営参加権等の共益権については、必要に応じて行使することができる。
(法人としてのインサイダー取引の防止)
第9条 管理責任者は、株式等を売却するにあたっては、インサイダー取引(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条に規定する会社関係者の禁止行為をいう。)に係る規制その他の関係法令に基づく規制を遵守するために必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理責任者が定める。
附則
この規則は、平成29年6月9日から施行する。
附則(令和3年3月総長裁定)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。