◎国立大学法人京都大学医療安全監査委員会規程
平成29年2月14日
総長裁定制定
(設置)
第1条 国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)に、医療安全監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、医学部附属病院における医療安全管理に係る業務執行の状況を監査する。
2 委員会は、病院長に対し医療安全管理に係る業務執行の状況の報告を求め、必要に応じて、監査結果に基づき、総長及び病院長に対し是正措置を講じるよう意見を述べるものとする。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総長が指名する理事又は副学長
(2) 医療に係る安全管理又は法律に関する専門的知識を有する者 若干名
(3) 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(第2号に該当する者を除く。) 若干名
(4) その他総長が必要と認める者 若干名
2 委員長は委員会を招集し、議長となる。
2 委員会は、毎事業年度に2回以上開催する。
(委員以外の出席)
第6条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(総長への報告)
第7条 委員会は、委員会における監査結果を、速やかに総長に報告しなければならない。
(公表)
第8条 総長は、委員の名簿及び選定理由並びに委員会における監査結果を公表するものとする。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、医学部附属病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、医療安全管理に係る監査その他委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成29年2月14日から施行する。