▲京都大学東南アジア地域研究研究所規程
平成28年11月29日
達示第81号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学東南アジア地域研究研究所(以下「東南アジア地域研究研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 東南アジア地域研究研究所は、東南アジアを主とした世界諸地域に関する総合研究を行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(所長)
第3条 東南アジア地域研究研究所に、所長を置く。
2 所長は、東南アジア地域研究研究所の教授をもって充てる。
3 所長の任期は、2年とする。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 所長は、再任されることができる。
5 所長は、東南アジア地域研究研究所の所務を掌理する。
(副所長)
第4条 東南アジア地域研究研究所に、副所長2名を置く。
2 副所長は、東南アジア地域研究研究所の教授のうちから所長が指名する。
3 副所長の任期は、2年とする。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
4 副所長は、再任されることができる。
5 副所長は、所長の職務を助ける。
(教授会)
第5条 東南アジア地域研究研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(共同利用・共同研究拠点運営委員会)
第6条 東南アジア地域研究研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、共同利用・共同研究拠点運営委員会を置く。
2 前項に定めるもののほか、共同利用による研究の実施に関し必要な事項は、所長が定める。
(研究部門)
第7条 東南アジア地域研究研究所の研究部門は、次に掲げるとおりとする。
相関地域研究部門
政治経済共生研究部門
社会共生研究部門
環境共生研究部門
グローバル生存基盤研究部門
地域研究国外客員研究部門
地域研究国内客員研究部門
(研究科の教育への協力)
第8条 東南アジア地域研究研究所は、次に掲げる研究科の教育に協力するものとする。
医学研究科
アジア・アフリカ地域研究研究科
(事務組織)
第9条 東南アジア地域研究研究所の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(内部組織)
第10条 この規程に定めるもののほか、東南アジア地域研究研究所の内部組織については、所長が定める。
附則
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
3 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学東南アジア研究所規程(平成16年達示第44号)
(2) 京都大学地域研究統合情報センター規程(平成18年達示第11号)