▲京都大学医生物学研究所規程
平成28年9月27日
達示第70号制定
(令4達14・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学医生物学研究所(以下「研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4達14・一部改正)
(目的)
第2条 研究所は、ウイルス学及び再生医科学に関する学理及びその応用の研究を行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(所長)
第3条 研究所に、所長を置く。
2 所長は、研究所の専任の教授をもって充てる。
3 所長の任期は、2年とする。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 所長は、再任されることがある。ただし、引き続き4年を超えることができない。
5 所長は、研究所の所務を掌理する。
(副所長)
第4条 研究所に、副所長2名を置く。
2 副所長は、研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。
3 副所長の任期は、2年とする。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
4 副所長は、再任されることがある。
5 副所長は、所長の職務を助ける。
(教授会)
第5条 研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(諮問会議)
第6条 研究所に、その運営に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、諮問会議を置く。
2 諮問会議の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(共同利用)
第7条 研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 前項に定めるもののほか、共同利用による研究の実施に関し必要な事項は、所長が定める。
(研究部門)
第8条 研究所の研究部門は、次に掲げるとおりとする。
ウイルス感染研究部門
再生組織構築研究部門
生命システム研究部門
(附属研究施設)
第9条 研究所に、次に掲げる附属の研究施設を置く。
感染症モデル研究センター
再生実験動物施設
ヒトES細胞研究センター
2 附属の研究施設に長を置き、研究所の専任の教授又は准教授をもって充てる。
3 附属の研究施設の長の任期は、2年とする。ただし、補欠の附属の研究施設の長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 附属の研究施設の長は、再任されることがある。
5 附属の研究施設の長は、当該研究施設の業務をつかさどる。
(令2達3・一部改正)
(研究科の教育への協力)
第10条 研究所は、次に掲げる研究科の教育に協力するものとする。
理学研究科
医学研究科
薬学研究科
工学研究科
人間・環境学研究科
生命科学研究科
(事務組織)
第11条 研究所の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(内部組織)
第12条 この規程に定めるもののほか、研究所の内部組織については、所長が定める。
附則
1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する所長の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に任命する附属の研究施設の長の任期は、第9条第3項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
4 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学再生医科学研究所規程(平成16年達示第34号)
(2) 京都大学ウイルス研究所規程(平成16年達示第39号)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。