◎京都大学国際教育委員会規程
平成28年3月8日
総長裁定制定
第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、本学全体にかかる国際教育に関する事項を審議するため、京都大学国際教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令4.9.30裁・一部改正)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学生担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 総長が指名する理事
(3) 担当理事を補佐する理事補 若干名
(4) 教育担当の理事を補佐する理事補 若干名
(5) 総長が指名する理事補 若干名
(6) 国際高等教育院、大学院教育支援機構及び学生総合支援機構の教授 各1名
(7) 国際・共通教育推進部長
(8) その他総長が必要と認める者 若干名
(令4.4.14裁・令4.9.30裁・令5.5.10裁・一部改正)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(令4.9.30裁・一部改正)
第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第5条 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平29.3.22裁・令4.9.30裁・一部改正)
第6条 委員会に関する事務は、国際・共通教育推進部国際教育交流課において処理する。
(令4.3.30裁・一部改正)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和5年5月総長裁定)
この規程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。