▲京都大学国際戦略本部規程
平成28年3月22日
達示第18号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学国際戦略本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 本部は、京都大学(以下「本学」という。)における次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 国際協働事業に係る企画及び調整
(2) 国際交流に係る支援
(3) 海外拠点の設置、運営等
(4) 国際交流における危機管理
(5) その他国際化の推進に関し必要な業務
(令3達71・一部改正)
(本部長)
第3条 本部に、本部長を置く。
2 本部長は、本学の理事又は教職員のうちから、総長が指名する。
3 本部長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 本部長は、再任されることがある。
5 本部長は、本部の所務を掌理する。
(平30達47・一部改正)
(副本部長)
第4条 本部に、副本部長を置く。
2 副本部長は、本学の教職員のうちから、本部長が指名し、総長が委嘱する。
3 副本部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する本部長の任期の終期を超えることはできない。
4 副本部長は、本学の国際化の推進等について、本部長を補佐し、適切な助言を行う。
(運営協議会)
第5条 本部に、本部の運営に関する重要事項を審議するため、運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第6条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。
(1) 本部長
(2) 総長が指名する理事
(3) 副本部長
(4) 国際高等教育院長
(5) 大学院教育支援機構長
(6) 部局長 若干名
(7) 企画部長
(8) 教育推進・学生支援部長
(9) その他本部長が必要と認めた者 若干名
4 前項の規定にかかわらず、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令3達18・令3達71・一部改正)
第7条 本部長は、協議会を招集し、議長となる。
第8条 協議会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第9条 協議会は、協議員(出張中の者を除く。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 協議会の議事は、出席協議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
3 前2項の規定にかかわらず、協議会の指定する重要事項については、協議員(出張中の者を除く。)の3分の2以上が出席する協議会において、出席協議員の3分の2以上の多数で決する。
(専門部会)
第10条 協議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第12条 削除
(令3達71)
第13条 削除
(令3達71)
(部員)
第14条 本部に部員を置き、本部長が指名する教職員をもって充てる。
(平30達18・旧第12条繰下、平31達7・旧第13条繰下)
(雑則)
第15条 本部に関する事務は、企画部国際交流課において行う。
(平30達18・旧第13条繰下、平30達47・一部改正、平31達7・旧第14条繰下・一部改正、令3達18・一部改正)
第16条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、協議会の議を経て本部長が定める。
(平30達18・旧第14条繰下、平31達7・旧第15条繰下)
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 京都大学国際交流推進機構規程(平成17年達示第11号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成30年達示第47号)
この規程は、平成30年5月1日から施行し、改正後の第14条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和3年達示第71号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。