▲京都大学国際戦略本部規程

平成28年3月22日

達示第18号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学国際戦略本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(業務)

第2条 本部は、京都大学(以下「本学」という。)における次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 国際協働事業に係る企画及び調整

(2) 国際交流に係る支援

(3) 海外拠点の設置、運営等

(4) 国際交流における危機管理

(5) その他国際化の推進に関し必要な業務

(令3達71・一部改正)

(本部長)

第3条 本部に、本部長を置く。

2 本部長は、本学の理事又は教職員のうちから、総長が指名する。

3 本部長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。

4 本部長は、再任されることがある。

5 本部長は、本部の所務を掌理する。

(平30達47・一部改正)

(副本部長)

第4条 本部に、副本部長を置く。

2 副本部長は、本学の教職員のうちから、本部長が指名し、総長が委嘱する。

3 副本部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する本部長の任期の終期を超えることはできない。

4 副本部長は、本学の国際化の推進等について、本部長を補佐し、適切な助言を行う。

(運営協議会)

第5条 本部に、本部の運営に関する重要事項を審議するため、運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第6条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。

(1) 本部長

(2) 総長が指名する理事

(3) 副本部長

(4) 国際高等教育院長

(5) 大学院教育支援機構長

(6) 部局長 若干名

(7) 企画部長

(8) 教育推進・学生支援部長

(9) その他本部長が必要と認めた者 若干名

2 前項第6号及び第9号の協議員は、本部長が委嘱する。

3 第1項第6号及び第9号の協議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱する本部長の任期の終期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令3達18・令3達71・一部改正)

第7条 本部長は、協議会を招集し、議長となる。

第8条 協議会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第9条 協議会は、協議員(出張中の者を除く。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 協議会の議事は、出席協議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

3 前2項の規定にかかわらず、協議会の指定する重要事項については、協議員(出張中の者を除く。)の3分の2以上が出席する協議会において、出席協議員の3分の2以上の多数で決する。

(専門部会)

第10条 協議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(その他)

第11条 第7条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第12条 削除

(令3達71)

第13条 削除

(令3達71)

(部員)

第14条 本部に部員を置き、本部長が指名する教職員をもって充てる。

(平30達18・旧第12条繰下、平31達7・旧第13条繰下)

(雑則)

第15条 本部に関する事務は、企画部国際交流課において行う。

(平30達18・旧第13条繰下、平30達47・一部改正、平31達7・旧第14条繰下・一部改正、令3達18・一部改正)

第16条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、協議会の議を経て本部長が定める。

(平30達18・旧第14条繰下、平31達7・旧第15条繰下)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 京都大学国際交流推進機構規程(平成17年達示第11号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成30年達示第47号)

この規程は、平成30年5月1日から施行し、改正後の第14条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年達示第71号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

京都大学国際戦略本部規程

平成28年3月22日 達示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第12章 教育院等
沿革情報
平成28年3月22日 達示第18号
平成30年3月28日 達示第18号
平成30年4月24日 達示第47号
平成31年3月27日 達示第7号
令和3年3月29日 達示第18号
令和4年2月22日 達示第71号