◎京都大学白眉センター規程
平成27年12月8日
総長裁定制定
(目的)
第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、創造性豊かで、広い視野と柔軟な発想を持った次世代をリードする研究者を育成するため、各研究科等における育成に加え、又はこれを促進することを目的とする事業(次世代研究者育成支援事業(白眉プロジェクト)。以下「白眉プロジェクト」という。)を実施するため、白眉センター(以下「センター」という。)を置く。
(センター長)
第2条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、本学の教職員のうちから、総長が指名する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、センターの所務を掌理する。
(センターの構成)
第3条 センターに白眉プロジェクトにより雇用する教員を置き、必要に応じてその他の教職員を置くことができる。
(運営委員会)
第4条 センターに、その重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
第5条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 総長が指名する理事
(3) 本学の専任教員 若干名
(4) その他センター長が必要と認める者 若干名
第6条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
第7条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(伯楽会議)
第9条 センターに、白眉プロジェクトに採用する者の選考を行わせるため、伯楽会議を置く。
第10条 伯楽会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 総長が指名する理事
(3) 学外の有識者 若干名
(4) 本学の専任教員 若干名
(5) その他センター長が必要と認める者 若干名
第11条 伯楽会議に議長を置き、総長が指名する理事をもって充てる。
(事務)
第12条 センターに関する事務は、総合研究推進本部において処理する。
(令6.12.27裁・一部改正)
第13条 削除
(令6.12.27裁)
(その他)
第14条 白眉プロジェクトの実施に関し必要な事項は、総長が指名する理事が定める。
第15条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命するセンター長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に委嘱する運営委員会委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成28年9月30日までとする。
4 京都大学次世代研究者育成支援事業の実施に関する規程(平成21年9月8日総長裁定)は、廃止する。
附則(令和6年12月総長裁定)
この要項は、令和7年1月1日から実施する。