◎京都大学白眉センター規程
平成27年12月8日
総長裁定制定
(目的)
第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、創造性豊かで、広い視野と柔軟な発想を持った次世代をリードする研究者を育成するため、各研究科等における育成に加え、又はこれを促進することを目的とする事業(次世代研究者育成支援事業(白眉プロジェクト)。以下「白眉プロジェクト」という。)を実施するため、白眉センター(以下「センター」という。)を置く。
(センター長)
第2条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、本学の教職員のうちから、総長が指名する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、センターの所務を掌理する。
(センターの構成)
第3条 センターに白眉プロジェクトにより雇用する教員を置き、必要に応じてその他の教職員を置くことができる。
(運営委員会)
第4条 センターに、その重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
第5条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 総長が指名する理事
(3) 本学の専任教員 若干名
(4) その他センター長が必要と認める者 若干名
第6条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
第7条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(伯楽会議)
第9条 センターに、白眉プロジェクトに採用する者の選考を行わせるため、伯楽会議を置く。
第10条 伯楽会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 総長が指名する理事
(3) 学外の有識者 若干名
(4) 本学の専任教員 若干名
(5) その他センター長が必要と認める者 若干名
第11条 伯楽会議に議長を置き、総長が指名する理事をもって充てる。
(事務)
第12条 白眉プロジェクトに関する事務は、研究推進部研究推進課において処理する。
第13条 センターの事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(その他)
第14条 白眉プロジェクトの実施に関し必要な事項は、総長が指名する理事が定める。
第15条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。
4 京都大学次世代研究者育成支援事業の実施に関する規程(平成21年9月8日総長裁定)は、廃止する。