◎京都大学白眉センター規程

平成27年12月8日

総長裁定制定

(目的)

第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、創造性豊かで、広い視野と柔軟な発想を持った次世代をリードする研究者を育成するため、各研究科等における育成に加え、又はこれを促進することを目的とする事業(次世代研究者育成支援事業(白眉プロジェクト)。以下「白眉プロジェクト」という。)を実施するため、白眉センター(以下「センター」という。)を置く。

(センター長)

第2条 センターにセンター長を置く。

2 センター長は、本学の教職員のうちから、総長が指名する。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 センター長は、センターの所務を掌理する。

(センターの構成)

第3条 センターに白眉プロジェクトにより雇用する教員を置き、必要に応じてその他の教職員を置くことができる。

(運営委員会)

第4条 センターに、その重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

第5条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) センター長

(2) 総長が指名する理事

(3) 本学の専任教員 若干名

(4) その他センター長が必要と認める者 若干名

2 前項第3号及び第4号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

第7条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会の委員長が定める。

(伯楽会議)

第9条 センターに、白眉プロジェクトに採用する者の選考を行わせるため、伯楽会議を置く。

第10条 伯楽会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) センター長

(2) 総長が指名する理事

(3) 学外の有識者 若干名

(4) 本学の専任教員 若干名

(5) その他センター長が必要と認める者 若干名

2 前項第3号から第5号までの委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第3号から第5号までの委員の任期は、2年の範囲内で総長が定める。

第11条 伯楽会議に議長を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

(事務)

第12条 白眉プロジェクトに関する事務は、研究推進部研究推進課において処理する。

第13条 センターの事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(その他)

第14条 白眉プロジェクトの実施に関し必要な事項は、総長が指名する理事が定める。

第15条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命するセンター長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

3 この規程の施行後最初に委嘱する運営委員会委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成28年9月30日までとする。

4 京都大学次世代研究者育成支援事業の実施に関する規程(平成21年9月8日総長裁定)は、廃止する。

京都大学白眉センター規程

平成27年12月8日 総長裁定制定

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第14章 その他の学内組織等
沿革情報
平成27年12月8日 総長裁定制定