◎京都大学スーパーグローバルコース実施運営協議会要項

平成27年11月10日

総長裁定制定

第1 京都大学に、スーパーグローバル大学創成支援事業によるスーパーグローバルコースの実施及び運営に関する重要事項を審議するため、スーパーグローバルコース実施運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平30.3.28裁・一部改正)

第2 協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 総長

(2) 教育担当の理事(以下「担当理事」という。)

(3) 研究科長 若干名

(4) 大学院教育支援機構長

(5) 国際高等教育院長

(6) 学際融合教育研究推進センター長

(7) 研究科の教授 若干名

(8) 国際・共通教育推進部長

(9) その他担当理事が必要と認める者 若干名

2 前項第3号、第7号及び第9号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第3号第7号及び第9号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(平30.3.28裁・令4.6.15裁・一部改正)

第3 協議会に議長及び副議長を置く。

2 議長は、総長をもって充て、協議会を主宰する。

3 副議長は、担当理事をもって充て、議長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平30.3.28裁・一部改正)

第4 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の議事の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

第5 協議会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第6 協議会に必要に応じて小委員会を置くことができる。

第7 協議会にスーパーグローバルコース企画運営幹事会(以下「企画運営幹事会」という。)を置く。

(平30.3.28裁・一部改正)

第8 小委員会及び企画運営幹事会に関し必要な事項は、担当理事が定める。

(平30.3.28裁・一部改正)

第9 協議会に関する事務は、国際・共通教育推進部共通教育推進課において処理する。

(令4.6.15裁・一部改正)

第10 この要項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、担当理事が定める。

1 この要項は、平成27年12月1日から実施する。

2 この要項実施後、最初に委嘱する第2第1項第2号、第5号及び第8号の委員の任期は、第2第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年6月総長裁定)

この要項は、令和4年6月15日から実施し、令和4年4月1日から適用する。

京都大学スーパーグローバルコース実施運営協議会要項

平成27年11月10日 総長裁定制定

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
平成27年11月10日 総長裁定制定
平成30年3月28日 総長裁定
令和4年6月15日 総長裁定