◎京都大学スーパーグローバルコース実施運営協議会要項
平成27年11月10日
総長裁定制定
第1 京都大学に、スーパーグローバル大学創成支援事業によるスーパーグローバルコースの実施及び運営に関する重要事項を審議するため、スーパーグローバルコース実施運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平30.3.28裁・一部改正)
第2 協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総長
(2) 教育担当の理事(以下「担当理事」という。)
(3) 研究科長 若干名
(4) 大学院教育支援機構長
(5) 国際高等教育院長
(6) 学際融合教育研究推進センター長
(7) 研究科の教授 若干名
(8) 国際・共通教育推進部長
(9) その他担当理事が必要と認める者 若干名
2 前項第3号、第7号及び第9号の委員は、総長が委嘱する。
(平30.3.28裁・令4.6.15裁・一部改正)
第3 協議会に議長及び副議長を置く。
2 議長は、総長をもって充て、協議会を主宰する。
3 副議長は、担当理事をもって充て、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(平30.3.28裁・一部改正)
第4 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の議事の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
第5 協議会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第6 協議会に必要に応じて小委員会を置くことができる。
第7 協議会にスーパーグローバルコース企画運営幹事会(以下「企画運営幹事会」という。)を置く。
(平30.3.28裁・一部改正)
第8 小委員会及び企画運営幹事会に関し必要な事項は、担当理事が定める。
(平30.3.28裁・一部改正)
第9 協議会に関する事務は、国際・共通教育推進部共通教育推進課において処理する。
(令4.6.15裁・一部改正)
第10 この要項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、担当理事が定める。
附則
1 この要項は、平成27年12月1日から実施する。
2 この要項実施後、最初に委嘱する第2第1項第2号、第5号及び第8号の委員の任期は、第2第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年6月総長裁定)
この要項は、令和4年6月15日から実施し、令和4年4月1日から適用する。