▲国立大学法人京都大学監事監査規程
平成27年6月26日
達示第41号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第6項前段及び国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第5条第2項の規定に基づき、監事が行う監査(以下「監査」という。)及び監事の業務に関し必要な事項を定める。
(令元達87・一部改正)
(監事の基本的姿勢)
第2条 監事は、公正不偏な立場で適切に監査を実施することにより、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)の掲げる理念・目的が達成できるよう努めなければならない。
2 監事は、監査機能の充実・強化を図るため、積極的に監査に必要な情報の入手に心掛けなければならない。
3 監事は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(監査の目的)
第3条 監査は、本学の業務について適正かつ効率的な運営に資することを目的とする。
(監査の対象)
第4条 監査は、本学の運営及び業務全般について行う。
(監査の種類)
第5条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。
3 第1項の臨時監査は、特定の事項について監事が必要と認める場合に行う。
(監査計画)
第6条 監事は、毎事業年度の初めに監査の実施に関する計画(以下「監査計画」という。)を作成するものとする。ただし、必要に応じて行う臨時監査については、この限りではない。
2 監事は、監査計画を作成し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ総長の意見を聴かなければならない。
3 監事は、監査計画を作成し、若しくは変更したとき又は臨時監査の必要を認めるときは、速やかに総長に通知しなければならない。
(監査の方法)
第7条 監査は、書面監査及び実地監査その他適宜の方法により行う。
(監事の業務支援)
第8条 監査にあたっては、監事支援室が、監査に関する業務を支援するものとする。
2 総長は、監査に関する業務を支援するため、監事支援室に必要な職員を置くものとする。
3 監事は、必要と認めるときは、総長の承認を得て、前項の職員以外の者(学外者を含む。)に監査に関する業務の支援を求めることができる。
5 第2項の職員の勤務成績に係る評定、懲戒処分等については、監事の意見を踏まえて実施しなければならない。
(令2達8・令5達28・令6達60・一部改正)
(監査の実施)
第9条 監事は、随時、監事の業務の支援を行う者を指揮し、本学の運営及び業務全般を監査する。
2 役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員は、監事及び監事の業務の支援を行う者に協力しなければならない。
(監査報告等の作成)
第10条 監事は、監査を行ったときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、監事は、監査終了後遅滞なく監査結果報告書を作成し、総長に提出するものとする。
(監査後の措置)
第11条 総長は、監事から監査の結果に基づいて是正又は改善を要する事項について指摘がある場合は、速やかに是正又は改善の措置を講じなければならない。
2 監事は、総長に対して前項の措置状況等について文書又は口頭による報告を求めることができる。
(監事会)
第12条 監事相互間で密接な連携を保ち、情報交換を行い、効率的かつ効果的な監査を実施するため、監事により構成する監事会を置く。
2 監査の実施及び監事会の運営に関し必要な事項は、監事相互の協議により定める。
(会計監査人との連携)
第13条 監事は、会計監査人と密接な連携を保ち、情報交換を行い、効率的な監査を実施するように努めなければならない。
2 監事は、会計監査人と定例会合をもち、報告を受け、意見交換を行うものとする。
3 監事は、会計監査人から会計業務に関して不正な行為又は法令、諸規程等に違反する重大な事実がある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、助言又は勧告等の必要な措置を講ずるものとする。
(コンプライアンス部との連携)
第14条 監事は、コンプライアンス部と密接に連携を保ち、内部監査の結果を活用するよう努めなければならない。
(令2達8・令6達30・一部改正)
(他の役員等との会合)
第15条 監事、監査を担当する理事又は副学長、理事及び会計監査人が監査等の結果を踏まえて、本学の運営及び業務の改善について協議するため、監事の下に四者協議会を置く。
2 監事は、四者協議会を主宰する。
3 前項に定めるもののほか、四者協議会の運営に関し必要な事項は、監事会で定める。
(令2達8・令2達58・一部改正)
第16条 総長、監事及び会計監査人は、監査等の結果を踏まえて、本学の運営及び業務の改善について、定期的に意見交換を行うものとする。
(文部科学大臣への報告)
第17条 監事は、役員若しくは運営方針委員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を総長(当該役員が総長である場合にあっては、総長及び総長選考・監察会議)及び運営方針会議へ報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(令4達21・令6達60・一部改正)
(事故又は異例の事態の監事への報告)
第18条 役員又は職員は、業務上の事故又は異例の事態が発生したとき又は大学に著しい損害が発生するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
2 監事は、前項の報告を受けたときは、その調査を行い、必要な場合には助言又は勧告を行うことができる。
(重要な会議への出席)
第19条 監事は、運営方針会議、役員会、経営協議会、教育研究評議会、総長選考・監察会議その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
2 前項の会議に出席しない場合には、監事は、役員又は職員から審議事項についての説明を受け、関係資料を閲覧することができる。
(令4達21・令6達60・一部改正)
(監事の文書閲覧)
第20条 監事は、必要に応じて、法人文書(京都大学における法人文書の管理に関する規程(平成12年達示第12号)第3条第1項に定めるものをいう。)を閲覧することができる。
(監事が調査する書類)
第21条 監事は、本学が法人法第11条第8項に定める書類及び報告書を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
(令元達87・一部改正)
(本学の業務等の調査)
第22条 監事は、いつでも、役員、運営方針委員及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(令6達60・一部改正)
(子法人の業務等の調査)
第23条 監事は、その職務を行うため必要があるときは、本学の子法人(本学がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(総長への意見の提出)
第24条 監事は、必要があると認めるときは、総長に意見を提出することができる。
(文部科学大臣への意見の提出)
第25条 監事は、法人法第11条第11項の規定により、監査の結果に基づき文部科学大臣に意見を提出する場合には、あらかじめ総長にその旨を通知するものとする。
(令元達87・一部改正)
(その他)
第26条 この規程の改廃については、監事の意見を聴かなければならない。
附則
この規程は、平成27年6月26日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第60号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。