◎京都大学研究連携基盤要項
平成27年3月25日
総長裁定制定
第1 京都大学(第2第2号において「本学」という。)に、研究連携基盤(以下「基盤」という。)を置く。
第2 基盤は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 研究所等(別表に掲げるものをいう。以下同じ。)の連携の強化及び支援に関すること。
(2) 本学における学際的研究の推進及び支援に関すること。
(3) 研究所等における研究者育成の推進及び支援に関すること。
第3 基盤に、基盤長を置く。
2 基盤長は、研究所等の専任の教授のうちから、第4に定める基盤運営委員会の議を踏まえて、総長が指名する。
3 基盤長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 基盤長は、再任されることがある。
5 基盤長は、基盤の所務を掌理する。
第4 基盤に、その運営に関する重要事項を審議するため、基盤運営委員会を置く。
2 基盤運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総長が指名する理事又は副学長 若干名
(2) 基盤長
(3) 研究所等の長
(4) 研究科長 3名
(5) 学際融合教育研究推進センター長
(6) 南西地区共通事務部長
(7) その他基盤長が必要と認める者 若干名
3 前項第4号及び第7号の委員は、基盤長が委嘱する。
第5 基盤運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は基盤長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、基盤運営委員会を招集し、議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第6 基盤運営委員会は、委員の半数以上が出席し、かつ、第4第2項第4号の委員が1名以上出席しなければ、開会することができない。
2 基盤運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 基盤運営委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第7 第4から第6までに定めるもののほか、基盤運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、基盤運営委員会が定める。
第8 基盤に、その運営に関する評価を行うため、基盤評価委員会を置く。
2 基盤評価委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 基盤長
(2) 学外の有識者 若干名
(3) 研究科の専任教員(第4第2項第3号、第4号及び第7号の委員を除く。) 若干名
3 前項第2号及び第3号の委員は、基盤長が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、基盤評価委員会の運営に関し必要な事項は、基盤評価委員会が定める。
第9 基盤の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示60号)の定めるところによる。
第10 この要項に定めるもののほか、基盤の組織及び運営に関し必要な事項は、基盤運営委員会の議を経て基盤長が定める。
附則
1 この要項は、平成27年4月1日から実施する。
2 この要項の実施後最初に指名する基盤長については、第3第2項の規定にかかわらず、基盤設置検討委員会の議を踏まえて指名するものとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年3月総長裁定)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和6年5月総長裁定)
この要項は、令和6年5月27日から実施し、令和6年4月1日から適用する。
別表
(平28.3.31裁・平28.9.27裁・平28.12.1裁・平29.3.28裁・平30.3.28裁・令4.3.30裁・一部改正)
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