▲京都大学における年俸制教員の評価に関する規程

平成27年2月24日

達示第57号制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号)第4条によるインセンティブ手当及び第5条による業績一時金を決定する際の評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(評価の種類)

第2条 給与を年俸制とする教員(以下「年俸制教員」という。)の評価の種類は、次の各号に定める評価及び新たに年俸制の適用を受ける際の評価とする。

(1) 定期評価

(2) 臨時評価

(3) 業績評価

2 インセンティブ手当を決定するに当たっては、前項第1号若しくは第2号の評価結果又は新たに年俸制の適用を受ける際の評価結果を、業績一時金を決定するに当たっては、前項第3号の評価結果を用いるものとする。

(評価の対象)

第3条 評価の対象となる活動は、次の各号に掲げる活動とする。

(1) 教育

(2) 研究

(3) 診療

(4) 教育研究支援

(5) 組織運営

(6) 学外活動・社会貢献

(自己評価書)

第4条 年俸制教員は、第2条第1項第1号及び第2号の評価に際しては、当該所属する部局が定める自己評価書に業績等の必要事項を記載して、当該所属する部局の長に提出するものとする。

(部局評価委員会)

第5条 部局の長は、当該部局における定期評価及び臨時評価の実施方法その他の必要事項を審議し、及び当該部局の長の定めるところにより、年俸制教員の定期評価及び臨時評価に係る審査を行うため、部局評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、当該部局の長を含む教員5名以上で構成する。ただし、当該部局で適任者が得られない場合又は適任者が5名に達しない場合は、他部局の教員又は学外の教員等から選出する。

3 前2項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(定期評価)

第6条 第2条第1項第1号の定期評価は、3年ごとに、前年度の末日を基準日として実施する。

2 委員会は、定期評価の実施に際しては、第3条各号に掲げる活動のうちから当該部局における評価項目及びその細目を定め、並びに各評価項目の評価比率を設定するなど、必要な事項を定めて年俸制教員に通知するものとする。

3 委員会は、前項の評価項目及び細目の設定に際しては、当該部局における年俸制教員の活動のすべてが含まれるように配慮しなければならない。

4 委員会は、第4条により提出された定期評価に係る自己評価書に基づき、年俸制教員ごとに評価を行うものとする。

5 部局の長は、前項の委員会の評価結果を当該年俸制教員が所属する学系又は全学教員部(以下「学系等」という。)の長(全学教員部にあっては当該年俸制教員が所属する全学機能組織を担当する理事。以下同じ。)に報告し、当該学系等の長はその報告に基づき、総長に報告するものとする。

6 前各項に定めるもののほか、定期評価に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(平28達21・一部改正)

(臨時評価)

第7条 第2条第1項第2号の臨時評価は、年俸制教員が極めて権威のある賞を受賞した場合その他の総長が別に定める特に顕著な業績をあげた場合に、その事実が生じた日後1箇月以内に委員会において行うものとする。ただし、当該事実が生じた日から次回の定期評価の基準日までの期間が1箇月に満たない場合は、これを行わない。

2 前条第4項から第6項までの規定は、臨時評価の場合に準用する。この場合において、同条第4項及び第6項中「定期評価」とあるのは「臨時評価」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、年俸制教員が、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号)第48条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)を受けた場合についても適用する。

(新たに年俸制の適用を受ける際の評価)

第8条 第2条第1項の新たに年俸制の適用を受ける際の評価は、部局の定めるところにより、教育研究業績を基礎に教育研究能力その他の必要な能力等を総合的に評価するものとする。

2 第6条第5項及び第6項の規定は、新たに年俸制の適用を受ける際の評価の場合に準用する。この場合において、同条第5項中「前項の委員会の評価結果」とあるのは「評価結果」と、同条第6項中「定期評価」とあるのは「新たに年俸制の適用を受ける際の評価」と読み替えるものとする。

(インセンティブ手当の決定)

第9条 総長は、第6条第5項(第7条第2項及び前条第2項において読み替える場合を含む。第3項において同じ。)の規定により各学系等の長から報告のあった年俸制教員に係る定期評価若しくは臨時評価又は新たに年俸制の適用を受ける際の評価の結果を踏まえて、各年俸制教員のインセンティブ手当を決定する。この場合において、総長は必要に応じて評価結果を確認する委員会等を設置し、当該委員会等において評価結果を確認させることができる。

2 総長は、前項の規定により決定したインセンティブ手当を学系等の長に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた学系等の長は、第6条第5項の規定により報告のあった部局の長へ通知し、当該部局の長は各年俸制教員に当該年俸制教員に係る評価結果及びインセンティブ手当を通知するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、インセンティブ手当の決定に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(平28達21・一部改正)

(定期評価及び臨時評価に係る不服申立て)

第10条 年俸制教員は、前条第3項で通知を受けた評価結果(第8条による評価結果を除く。)に不服があるときは、同項の通知を受けた日から30日以内に、部局の長に不服を申し立てることができる。

2 部局の長は、前項の規定により不服申立てがあったときは、当該不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該年俸制教員の再評価を行うか否かを審査し、その結果及び理由を当該年俸制教員及び委員会に通知する。

3 委員会は、前項の規定により再評価の通知を受けた場合は、当該年俸制教員について再評価を行い、その結果を部局の長に通知する。

4 部局の長は、前項の再評価の結果を当該年俸制教員の所属する学系等の長に報告し、当該学系等の長はその報告に基づき、総長に報告する。

5 前条の規定は、再評価の場合に準用する。この場合において、同条第1項中「第6条第5項(第7条第2項及び前条第2項において読み替える場合を含む。第3項において同じ。)」とあるのは「第10条第4項」と、「定期評価若しくは臨時評価又は新たに年俸制の適用を受ける際の評価」とあるのは「再評価」と、同条第3項中「第6条第5項」とあるのは「第10条第4項」と、「評価結果」とあるのは「再評価の結果」と読み替えるものとする。

6 再評価の結果に対する不服申立ては、これを行うことができない。

(平28達21・一部改正)

(業績評価)

第11条 第2条第1項第3号の業績評価は、一の事業年度ごとに、当該年度の末日を基準日として実施する。

2 部局の長は、業績評価の実施に際しては、第3条各号に掲げる活動のうちから当該部局における評価項目を定めるなど、必要な事項を定めて年俸制教員に通知するものとする。

3 部局の長は、年俸制教員ごとに業績評価を行うものとする。

4 部局の長は、前項の評価結果を当該年俸制教員の所属する学系等の長に報告し、当該学系等の長はその報告に基づき、総長に報告するものとする。

5 前4項に定めるもののほか、業績評価に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(平28達21・令3達51・一部改正)

(業績一時金の決定)

第12条 総長は、前条第4項の規定により各学系等の長から報告のあった年俸制教員に係る業績評価の結果を踏まえて、各年俸制教員の業績一時金を決定する。

2 総長は、前項の規定により決定した業績一時金を学系等の長に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた学系等の長は、前条第4項の規定により報告のあった部局の長へ通知し、当該部局の長は各年俸制教員に当該年俸制教員に係る業績評価の結果及び業績一時金を通知するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、業績一時金の決定に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(平28達21・一部改正)

(事務)

第13条 年俸制教員の評価に関する事務は、人事部人事企画課において処理する。

(令3達18・令4達37・令5達28・一部改正)

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、年俸制教員の評価に関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

(平成28年達示第21号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に年俸制教員が第7条第1項の特に顕著な業績をあげた場合又は第10条第1項の規定により不服を申し立てた場合は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 国立大学法人京都大学教員就業特例規則の一部を改正する規則(平成27年達示第75号)附則第2項の規定の適用を受ける教員に第2条第1項の新たに年俸制の適用を受ける際の評価を行う場合は、第8条第2項の規定により準用する改正後の第6条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年達示第51号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和3年9月28日から施行する。

(経過措置)

第7条 第4条の規定による改正後の京都大学年俸制教員の評価に関する規程第11条の規定にかかわらず、令和3年12月1日から令和4年12月1日までの期間における同規程の適用を受ける年俸制教員の業績評価については、なお従前の例による。

(令3達57・追加)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第28号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

京都大学における年俸制教員の評価に関する規程

平成27年2月24日 達示第57号

(令和5年4月1日施行)