○国立大学法人京都大学入札監視委員会要項

平成26年3月18日

財務担当理事裁定制定

(設置)

第1 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)の趣旨を踏まえ、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)において発注した建設工事及び設計・コンサルティング業務(以下「公共工事」という。)について、入札・契約の過程及び内容の透明性並びに公正な競争を確保するため、本学に入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2 委員会は、本学において発注した公共工事に関して、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 入札・契約手続の運用状況等について報告させること。

(2) 前号の報告から委員会が抽出した公共工事に関し、一般競争参加資格の設定の理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等についての審議を行い、意見の具申又は勧告を行うこと。

(3) 次に掲げる事項に係る苦情の申立てに対する回答に不満のある者が再度申し立てた苦情に係る処理(以下「再苦情処理」という。)について審議を行い、報告を行うこと。

イ 入札・契約手続(政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものに係るものを除く。)

ロ 指名停止又は警告若しくは注意の喚起

ハ 工事成績評定

(組織)

第3 委員会は、委員3人以上により組織する。

2 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学外の学識経験等を有する者のうちから、財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

5 委員会に委員長を置き、委員の互選により決定する。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(開催)

第4 委員会は、委員長が招集し、原則として年に1回以上開催する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、非公開とし、議事の概要は、公表するものとする。

(抽出の委任)

第5 委員会は、第2第2号の抽出に関する事務を、あらかじめ指名した委員に委任することができる。

2 前項の委任を受けた委員は、抽出結果を委員会に報告しなければならない。

(意見の具申又は勧告)

第6 委員会は、第2第1号又は第2号に規定する事項に関し、報告の内容又は審議した対象公共工事に係る理由及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、担当理事に対して意見の具申又は勧告を行うものとする。

2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合には、これを公表するものとする。

(再苦情処理)

第7 委員会は、第2第3号に規定する再苦情処理に関し、却下すべき場合を除き、委員会を開催し、審議を行うものとする。

2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を担当理事に報告するとともに、公表するものとする。

3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日から概ね50日以内に行わなければならない。

(委員からの排斥)

第8 委員は、第2第2号及び第3号に規定する事項に係る審議に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができないものとする。

(守秘義務)

第9 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後も、また同様とする。

(事務)

第10 委員会に関する事務は、施設部施設企画課において処理する。

(雑則)

第11 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、担当理事が定める。

1 この要項は、平成26年4月1日から実施する。

2 この要項の実施後最初に委嘱される委員の任期は、第3第3項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

1 この要項は、令和5年4月1日から実施する。

2 この要項の実施の日前に公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成18年5月23日閣議決定)の規定の適用を受け、契約を行ったものの工事成績評定に対しての再苦情の申出については、これを改正後の要項の規定により行うものとして、改正後の要項の規定を適用する。

国立大学法人京都大学入札監視委員会要項

平成26年3月18日 財務担当理事裁定制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成26年3月18日 財務担当理事裁定制定
令和5年3月13日 財務担当理事裁定