◎京都大学男女共同参画推進本部要項
平成26年3月4日
総長裁定制定
第1 京都大学(以下「本学」という。)に、男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。
第2 本部は、本学における次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 男女共同参画の推進に係る諸施策の企画立案及び実施に関すること。
(2) 男女共同参画に係る調査及び分析に関すること。
(3) その他本部長が男女共同参画の推進及び支援に関し必要と認めること。
第3 本部に、本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は、男女共同参画担当の理事をもって充て、副本部長は、人事部長をもって充てる。
3 本部長は、本部の所務を掌理し、副本部長は、本部長を補佐する。
(平26.9.30裁・令3.3.29裁・一部改正)
第4 本部に部員を置き、本部長が指名する本学の教職員をもって充てる。
第5 本部の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
第6 この要項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
1 この要項は、平成26年4月1日から実施する。
2 京都大学女性研究者支援センター要項(平成18年9月5日総長裁定)、京都大学男女共同参画推進室要項(平成20年1月15日総長裁定)及び京都大学男女共同参画推進事務室要項(平成17年10月3日総長裁定)は、廃止する。
〔中間の改正要項の附則は、省略した。〕
附則(令和3年3月総長裁定)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。