◎京都大学創立百二十五周年記念事業委員会要項
平成25年12月10日
総長裁定制定
第1 京都大学に、京都大学創立百二十五周年を記念する事業(以下「周年事業」という。)を実施するため、京都大学創立百二十五周年記念事業委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総長
(2) 理事(非常勤の理事を除く。)
(3) 総長が指名する副理事
(4) 副学長(第2号に掲げる者を除く。)
(5) 研究科長
(6) 附置研究所の長
(7) 医学部附属病院長
(8) 生態学研究センター長、フィールド科学教育研究センター長、野生動物研究センター長及びヒト行動進化研究センター長のうちから総長が指名するもの 1名
(9) 国際高等教育院長、大学院教育支援機構長、学生総合支援機構長、環境安全保健機構長、情報環境機構長、図書館機構長、成長戦略本部長、国際戦略本部長及び人と社会の未来研究院長
(10) 高等研究院長
(11) その他部局長のうちから総長が指名するもの 1名
(12) 総長が指名する事務本部の部長
(平28.3.31裁・平28.12.1裁・平29.3.28裁・平30.3.28裁・令元.6.25裁・令3.9.28裁・令4.3.30裁・令6.3.29裁・一部改正)
第3 委員会に委員長を置き、総長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
第4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
第5 委員会に、周年事業の具体的な企画及び実施のため、幹事会を置く。
2 幹事会は、委員のうちから総長が委嘱する幹事若干名で組織する。
3 幹事会に幹事長を置き、百二十五周年事業を担当する理事をもって充てる。
(令4.3.30裁・一部改正)
第6 委員会に、周年事業における個別の事業の実施のために、必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会には、必要に応じて第2の委員以外の者を、その委員として加えることができる。
3 前項の規定により小委員会に加えられる委員は、総長が委嘱する。
4 小委員会に委員長を置き、委員会の委員長が指名する。
第7 第5及び第6に定めるもののほか、幹事会及び小委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
第8 委員会に関する事務は、総務部総務課において処理する。
第9 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要項は、平成25年12月10日から実施する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年3月総長裁定)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。