▲国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程第7条に定める再雇用の上限年齢後の雇用に関する特例を定める規程

平成25年9月25日

達示第59号制定

(特定有期雇用教職員)

第1条 国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号)第22条第1項の規定による定年退職後に引き続き国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号)による特定有期雇用教職員として雇用された者が、当該職を満65歳に達する日以後に任期満了により退職し、かつ、大学が特に認める場合は、国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程(平成16年達示第78号。以下「再雇用規程」という。)第3条の2第2号に掲げる時間再雇用職員(以下「時間再雇用職員」という。)として雇用することができる。

(令5達44・一部改正)

(再雇用職員)

第2条 再雇用規程第7条により雇用年齢上限が満65歳と定められている者が、当該雇用年齢上限に達し、かつ、大学が特に認める場合は、時間再雇用職員として雇用することができる。

(雇用の上限年齢)

第3条 前2条の規定により雇用される者の任期の末日は、満70歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年達示第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程第7条に定める再雇用の上限年齢後の雇用に関…

平成25年9月25日 達示第59号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成25年9月25日 達示第59号
令和5年9月27日 達示第44号