▲京都大学大学院総合生存学館規程
平成25年3月27日
達示第29号制定
第1 専攻
第1条 本学館の専攻は、次に掲げるとおりとする。
総合生存学専攻
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者選抜方法は、総合生存学館教授会(以下「教授会」という。)で定める。
2 京都大学通則(以下「通則」という。)第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。
(令4達55・一部改正)
第3条 入学候補者の決定は、教授会で行う。
(平27達7・令4達55・一部改正)
第2の2 長期履修
(平29達1・追加、平29達46・令4達55・一部改正)
第3 授業、研究指導及び学修方法
第4条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する事項は、教授会で定める。
(令4達55・一部改正)
第5条 各学生につき、指導教員を定める。
2 学生は、学修につき、指導教員の指導を受けなければならない。
2 通則第45条第3項の規定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、教授会の議を経て、許可することがある。
3 通則第46条第1項の規定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指導を受けることを志望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。
4 前3項の規定による許可の願い出については、前条の規定を準用する。
(平25達74・令4達55・一部改正)
第8条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及び在学年数の一部又は全部は、教授会の議を経て、課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在学年数として認定することができる。
(1) 前2条の規定により履修した科目、単位数及び受けた研究指導
(2) 通則第46条の2第1項の規定により本学館に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
(令4達55・一部改正)
第4 試験
第9条 科目の試験の期日及び方法は、教授会で定める。
(令4達55・一部改正)
第5 学位論文の審査及び課程修了の認定等
(令4達55・一部改正)
第11条 課程の修了の認定は、教授会で行う。
2 通則第55条第2項の規定により修士の学位を授与する場合の修士課程の修了に相当する要件を満たすことの認定は、教授会で行う。
(平28達51・令4達55・一部改正)
第6 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生
第12条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者には、選考のうえ、教授会の議を経て、許可することがある。
(令4達55・一部改正)
(令4達55・一部改正)
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年達示第74号)
この規程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成29年達示第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に入学する者について適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第55号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。