○京都大学名誉フェローの称号授与に関する規程
平成25年3月19日
総長裁定制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学名誉フェロー(以下「名誉フェロー」という。)の称号授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(授与対象者)
第2条 次の各号の一に該当する者のうち、本学において顕彰することが適当と認められる者には、名誉フェローの称号を授与することができる。
(1) 本学の国際交流に寄与した功績が特に顕著である者
(2) 本学に教職員、学生等で所属又は在学した者であって、特に優れた業績により国内外で高い評価を受けた者
(3) 本学の運営及び経営に特に顕著な貢献があった者
(4) その他総長が特に顕彰することが必要と認める者
(推薦)
第3条 部局(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)の長は、名誉フェローの称号を授与することが適当と認められる者を推薦する場合は、理事又は副学長(当該推薦理由に係る業務を担当する理事又は副学長をいう。以下同じ。)に名誉フェロー称号授与候補者の推薦をするものとし、当該理事又は副学長は、当該推薦に基づき、総長及び理事で構成する会議において名誉フェローの称号授与について発議する。
2 前項の規定により、部局の長が推薦をするときは、当該部局の教授会又はこれに代わる会議の議を経るものとする。
(令4.3.30裁・一部改正)
(選考)
第4条 名誉フェロー称号授与者は、総長及び理事で構成する会議の議を経て、総長が決定する。
(報告)
第5条 総長は、名誉フェローの称号授与を決定したときは、部局長会議に報告するものとする。
(通知)
第6条 総長は、名誉フェローの称号を授与するときは、文書にその旨を明記して、本人に通知するものとする。
(称号授与の取消)
第7条 総長は、名誉フェローの称号を授与された者が、その名誉を損なう行為をしたと認められるときは、総長及び理事で構成する会議の議を経て、名誉フェローの称号を取り消すことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、名誉フェローの称号の授与に関し必要な事項は、総務担当の理事が定める。
附則
この規程は、平成25年3月19日から施行する。
附則(令和4年3月総長裁定)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。