○京都大学における外国の政府、公的機関等が実施する留学生制度による外国人留学生に係る授業料の免除に関する規程
平成25年1月30日
総長裁定制定
(平26.3.27裁・題名改称)
(目的)
第1条 この規程は、京都大学授業料、入学料免除等規程(昭和53年達示第5号)第2条の2第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる外国の政府、公的機関等が実施する当該各号に掲げる留学生制度により、本学の大学院博士後期課程(アジア・アフリカ地域研究研究科の一貫制博士課程における博士後期課程に相当する課程を含む。以下同じ。)又は医学研究科医学専攻若しくは薬学研究科薬学専攻の博士課程に入学する外国人留学生(以下「外国政府等留学生」という。)のうち、学業優秀と認められる者を対象とした授業料の免除に関し必要な事項を定める。
(1) 中華人民共和国政府 「国家建設高水平大学公派研究生項目」(聯合培養博士研究生として派遣され入学する者を除く。)
(2) ベトナム社会主義共和国政府 「スキーム911ベトナム政府派遣留学生奨学金制度」
(平26.3.27裁・令3.3.29裁・一部改正)
(対象者等)
第2条 外国政府等留学生のうち、当該外国政府等留学生を受け入れる研究科において学業優秀と認められる者については、願い出により、授業料の全額を免除することがある。
2 前項の規定により免除の対象となる授業料は、大学院博士後期課程にあっては入学後3年を超えない期間、医学研究科医学専攻又は薬学研究科薬学専攻の博士課程にあっては入学後4年を超えない期間とする。
(平26.3.27裁・一部改正)
(1) 申請書
(2) その他総長が必要と認める書類
2 授業料の免除の出願期日は、総長があらかじめ告知する。
3 授業料の免除の申請書の様式は、総長が別に定める。
(選考等)
第4条 授業料の免除の決定は、国際教育委員会の議を経て、総長が行う。
2 前条第1項の規定による授業料の免除の願い出に対し決定がなされたときは、学生担当の理事は、当該研究科の長を経て、その旨を出願者に通知する。
(平28.3.31裁・令4.10.17裁・令5.5.10裁・一部改正)
2 前項の規定により入学後に授業料の免除を取り消された者は、当該学期の授業料の全額を直ちに納めなければならない。
(平26.3.27裁・平28.3.31裁・一部改正)
(事務)
第7条 この規程に定める授業料の免除に関する事務は、国際・共通教育推進部において処理する。
(平26.3.27裁・平27.3.31裁・令4.3.30裁・一部改正)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年1月30日から施行し、平成25年4月1日以後に入学する者から適用する。
附則(平成26年3月総長裁定)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、この規程施行の前日において、現に改正前の規定による授業料の免除を受けている者の授業料の取扱いについては、改正後の規程にかかわらず、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年10月総長裁定)
この要項は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年5月総長裁定)
この規程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。