▲京都大学におけるコンプライアンスに関する規程
平成24年11月20日
達示第65号制定
(目的)
第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスに関し必要な事項を定め、もって公平公正な大学運営及び本学の社会的信頼の維持に資することを目的とする。
(平27達35・一部改正)
(コンプライアンスに関する基本方針)
第2条 本学は、社会的責任と公共的使命を常に意識し、教育・研究・診療機関として、社会規範、法令及び本学の規程を遵守し、社会の模範となるべく行動する。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) コンプライアンス 法令、本学の規程、教育研究及び診療に係る固有の倫理その他の規範を遵守することをいう。
(2) コンプライアンス事案 役員又は教職員等に関わる法令及び本学の規程又は教育研究及び診療に係る固有の倫理その他の規範に違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。
(コンプライアンスに関する役員及び教職員等の責務)
第4条 役員及び教職員等は、本学の基本理念並びに教職員像に定める理念及び目標を実現するため、それぞれの責任を自覚し、コンプライアンスの重要性を深く認識し、人権を尊重し、高い倫理観を持って行動しなければならない。
(コンプライアンスに関する総長等の責務)
第5条 総長は、本学におけるコンプライアンスの推進、充実及び強化に努めるものとする。
2 理事及び副学長は、その掌理する業務に関わるコンプライアンスの推進、充実及び強化を図るものとする。
3 部局の長(事務本部にあっては、総務担当の理事)は、当該部局におけるコンプライアンスの推進、充実及び強化を図るものとする。
(コンプライアンス事案の防止)
第6条 理事及び副学長は、コンプライアンス事案を防止する観点から、その掌理する業務に関わるコンプライアンスに関する事項について把握し、部局の長の協力のもと教職員等に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に関する理解を増進するために必要な教育及び研修並びに周知を行うものとする。
(コンプライアンス推進本部)
第7条 本学に、コンプライアンス推進本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部は、全学的なコンプライアンスの推進、充実及び強化並びにコンプライアンス事案の防止及びコンプライアンス事案が発生した場合の対応について、総括的な審議を行う。
3 本部は、理事、副学長及び本部長(次項に定めるものをいう。)が必要と認める者をもって組織する。
4 本部に、本部長及び副本部長を置き、本部長は法務・コンプライアンス担当の副学長(次条において「担当副学長」という。)をもって充て、副本部長は本部長が指名する者をもって充てる。
5 本部長は、本部の業務を掌理し、副本部長は、本部長を補佐する。
6 本部長は、コンプライアンス事案が発生した場合において必要と認めるときは、理事、副学長又は部局の長に対し、その事実関係について調査を行わせることができる。
7 理事、副学長又は部局の長は、前項の調査を行ったときは、速やかに本部長に当該調査の結果を報告するものとする。
8 本部に関する事務は、コンプライアンス部法務室において行う。
9 前各項に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(平27達35・追加、平29達4・令6達30・一部改正)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、担当副学長が別に定める。
(平27達35・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この規程は、平成24年11月20日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第30号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。