◎京都大学高大接続・入試センター要項
平成24年11月6日
総長裁定制定
平成28年3月8日総長裁定全部改正
第1 京都大学(以下「本学」という。)に、高等学校教育からの円滑な学びの移行を支援し、及びより一層効果的な入学者選抜のあり方等に係る調査研究等を行うため、高大接続・入試センター(以下「センター」という。)を置く。
第2 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、本学の理事又は教職員のうちから、総長が指名する。
3 センター長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 センター長は、再任されることがある。
5 センター長は、センターの所務を掌理する。
第3 センターに、副センター長を置く。
2 副センター長は、総長が指名する副学長又は教職員をもって充てる。
3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
第4 センターに、センターの運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
第5 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 入試担当の理事
(2) センター長及び副センター長
(3) 教育推進・学生支援部長
(4) その他センター長が必要と認めた者 若干名
2 前項第4号の委員は、センター長が委嘱する。
3 第1項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平30.4.17裁・令2.9.29裁・一部改正)
第6 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。
第7 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開会することができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項の規定にかかわらず、運営委員会における開会及び議決について、センター長が別に定める場合は、その定めるところによる。
第8 運営委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第9 運営委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
第10 第7から第9までに定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
第11 センターに、高大接続・入試広報室及び入試開発室を置く。
2 前項の室に室長、副室長及び室員を置く。
3 室長、副室長及び室員は、本学の教職員のうちから、センター長が委嘱する。
4 室長は室務を掌理し、副室長は室長の職務を助け、室務を整理し、室員は室務に従事する。
5 前各項に定めるもののほか、高大接続・入試広報室及び入試開発室に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。
第12 センターに関する事務は、教育推進・学生支援部入試企画課において処理する。
第13 この要項に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。
附則
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
〔中間の改正要項の附則は、省略した。〕
附則(令和2年9月総長裁定)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。