◎京都大学黄檗宿泊施設使用規程

平成24年9月27日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学黄檗宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 宿泊施設は、教育研究のため本学に訪れる国内外の研究者等に快適な生活環境を提供するとともに、本学の教職員及び学生との学術交流の促進に資することを目的とする。

(令2.6.22裁・一部改正)

(使用に供する施設)

第3条 宿泊施設の使用に供する施設は、次のとおりとする。

研究者宿泊室

談話室

その他共用施設

(使用できる者の範囲)

第4条 宿泊施設を使用できる者は、本学の教職員が受入れを行う者のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本学に教育研究のため来訪する研究者等

(2) 本学の教職員のうち、教育研究に従事する外国人研究者

(3) その他施設担当の理事(以下「施設担当理事」という。)が宿泊施設の使用を必要と認める者

(令2.6.22裁・一部改正)

(使用の許可)

第5条 宿泊施設の使用を希望する者(以下「希望者」という。)の受入れを行う本学の教職員(以下「受入者」という。)は、その者の所属又は在籍する部局(以下「部局等」という。)の長を経て、あらかじめ施設担当理事に申請し、その許可を受けなければならない。

2 受入者は、希望者がその家族を同居させようとするときは、前項の許可を受けるに際して、あわせて、施設担当理事の許可を受けなければならない。

3 申請の受付は、使用開始日の2ヶ月前から行う。

(令2.6.22裁・一部改正)

(使用の期間)

第6条 宿泊施設を使用できる期間は、原則として1月以上1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別な事由があり施設担当理事が認めた場合は、1年を限度に使用期間を延長することができる。

(令2.6.22裁・一部改正)

(使用期間等の変更)

第7条 第5条に規定する使用の許可を受けて宿泊施設を使用する者(以下「使用者」という。)が、その使用の許可期間の変更を希望するとき又は同居する家族(以下「同居家族」という。)を変更しようとするとき(同居家族を退去させようとするときを除く。)は、部局等の長を経て、施設担当理事に申請し、その許可を受けなければならない。

(令2.6.22裁・一部改正)

(施設使用料等)

第8条 使用者は、別に定めるところにより施設使用料等を納付しなければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者及びその同居家族は、宿泊施設の施設及び設備の保全並びに秩序の維持に努めるとともに、別に定める使用規則を遵守しなければならない。

2 使用者は、使用を許可された研究者宿泊室を本人又はその同居家族以外の者に使用させてはならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、本人又はその同居家族がその責に帰すべき事由により宿泊施設の施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(受入者の責務)

第11条 受入者は、使用者が第8条に規定する施設使用料等を所定の期日までに納付しない場合及び前条に規定する損害を賠償しない場合は、使用者に代わって当該施設使用料等を納付し、及び当該損害を賠償しなければならない。

(令2.6.22裁・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第12条 施設担当理事は、使用者が次の各号の一に該当するときは当該使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が指定の期限内に施設使用料等を納付しないとき。

(2) 使用者又はその同居家族が第9条の規定に違反して、宿泊施設の管理運営に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあるとき。

2 前項のほか、宿泊施設の運営上特に必要がある場合は、当該使用許可を取り消すことがある。

(令2.6.22裁・一部改正)

(退去)

第13条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく退去しなければならない。

(1) 許可された使用期間が満了したとき。

(2) 使用できる者の資格を失ったとき。

(3) 使用許可が取り消されたとき。

2 同居家族は、当該使用者が退去したときは、遅滞なく退去しなければならない。

(共通施設)

第14条 宿泊施設の談話室及びその他共用施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(規程の変更)

第15条 総長は、次の各号に掲げる場合には、使用者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。

(1) この規程の変更が、使用者の一般の利益に適合するとき。

(2) この規程の変更が、第2条の目的及び宿泊施設の使用目的に反せず、かつ、宿泊施設管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前項による規程の変更にあたっては、規程の変更をする旨及び変更後の規程の内容並びに変更の効力発生日を、当該効力発生日までに相当な期間をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用者に電子メールで通知するものとする。

(令2.6.22裁・追加)

(事務処理)

第16条 宿泊施設に関する事務は、施設部プロパティ運用課において処理する。

(平25.3.27裁・一部改正、令2.6.22裁・旧第15条繰下)

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、宿泊施設の使用に関し必要な事項は別に定める。

(令2.6.22裁・旧第16条繰下)

この規程は、平成24年9月27日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和2年6月総長裁定)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

京都大学黄檗宿泊施設使用規程

平成24年9月27日 総長裁定制定

(令和2年7月1日施行)