◎京都大学IT戦略委員会要項

平成24年4月10日

総長裁定制定

第1 京都大学に、IT戦略委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 全学的なITガバナンスの強化及びその推進に関すること。

(2) 中長期的な経営戦略に係る情報システムの構築に関すること。

(3) 教育研究活動の高度化及び効率的な業務運営に係るIT環境に関すること。

(4) 教育及び研究に係る最適なIT環境の整備に関すること。

(5) その他京都大学におけるIT環境に関すること。

第3 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 情報基盤担当の理事

(2) 総長が指名する理事

(3) 情報環境機構長(以下「機構長」という。)

(4) 情報部長

(5) その他総長が必要と認める者 若干名

2 前項第5号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26.9.30裁・平27.3.31裁・平30.3.28裁・平31.3.27裁・令3.3.29裁・令4.10.17裁・一部改正)

第4 委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第5 委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会には、必要に応じて第3第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

3 専門委員会の委員は、機構長が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第6 委員会及び専門委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第7 委員会に関する事務は、情報部情報推進課において処理する。

(平27.3.31裁・令3.3.29裁・一部改正)

第8 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

1 この要項は、平成24年4月10日から実施する。

2 この要項の実施後最初に委嘱する第3第1項第5号の委員の任期は、第3第3項本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年10月総長裁定)

この要項は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から適用する。

京都大学IT戦略委員会要項

平成24年4月10日 総長裁定制定

(令和4年10月17日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
平成24年4月10日 総長裁定制定
平成26年9月30日 総長裁定
平成27年3月31日 総長裁定
平成30年3月28日 総長裁定
平成31年3月27日 総長裁定
令和3年3月29日 総長裁定
令和4年10月17日 総長裁定