◎京都大学IT戦略委員会要項
平成24年4月10日
総長裁定制定
第1 京都大学に、IT戦略委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 全学的なITガバナンスの強化及びその推進に関すること。
(2) 中長期的な経営戦略に係る情報システムの構築に関すること。
(3) 教育研究活動の高度化及び効率的な業務運営に係るIT環境に関すること。
(4) 教育及び研究に係る最適なIT環境の整備に関すること。
(5) その他京都大学におけるIT環境に関すること。
第3 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 情報基盤担当の理事
(2) 総長が指名する理事
(3) 情報環境機構長(以下「機構長」という。)
(4) 情報部長
(5) その他総長が必要と認める者 若干名
2 前項第5号の委員は、総長が委嘱する。
3 第1項第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26.9.30裁・平27.3.31裁・平30.3.28裁・平31.3.27裁・令3.3.29裁・令4.10.17裁・一部改正)
第4 委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
第5 委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会には、必要に応じて第3第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。
3 専門委員会の委員は、機構長が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第6 委員会及び専門委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第7 委員会に関する事務は、情報部情報推進課において処理する。
(平27.3.31裁・令3.3.29裁・一部改正)
第8 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この要項は、平成24年4月10日から実施する。
2 この要項の実施後最初に委嘱する第3第1項第5号の委員の任期は、第3第3項本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年10月総長裁定)
この要項は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から適用する。