◎京都大学降任等審査委員会要項
平成24年3月28日
総長裁定制定
第1条 京都大学に、降任等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、教職員の意に反する降任、降格及び降号について、部局から申請があった場合に、その措置の是非等について審議する。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 人事制度検討会の委員 3名
(2) コンプライアンス部法務室専門業務職員(法務・コンプライアンス担当) 1名
(3) その他審議事案ごとに委員長が必要と認める者 若干名
2 前項各号の委員は、総長が委嘱する。
(平25.3.27裁・平29.3.28裁・令6.3.29裁・一部改正)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちから、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
第5条 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
第6条 委員会は、必要と認めるときは、当該教職員のほか、所属部局事務(部)長、直属の上司等に出席を求め、意見を聴くことができる。
第7条 委員会に関する事務は、人事部において処理する。
(令3.3.29裁・令4.3.30裁・令5.3.31裁・一部改正)
第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要項は、平成24年4月1日から実施する。
※ 第3条第1項第3号の委員については、降任等対象者が医療職員の場合は、病院事務部の部課長、技師長、看護部副看護部長等(当該職員と別の所属の者に限る。)の中から必要と認める者とする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年3月総長裁定)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。