▲京都大学危機管理規程
平成23年11月22日
達示第64号制定
(目的)
第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)において発生する危機に迅速かつ的確に対応するため、本学における危機管理体制その他基本事項を定めることにより、本学の学生、医学部附属病院の患者、教職員、来訪者等(以下「本学関係者」という。)の安全確保を図るとともに、本学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(平30達43・一部改正)
(危機管理の基本方針)
第2条 本学における危機管理の基本方針は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 危機の未然防止に努める。
(2) 本学関係者の生命及び身体の安全確保を最優先とする。
(3) 学内の財産の保護に努める。
(4) 学内における教育、研究及び医療活動の継続又は速やかな再開に努める。
(5) 関係機関との連携協力及び情報公開に努める。
(平30達43・一部改正)
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 危機 自然災害、火災及び重篤な感染症の発生その他の重大な事件又は事故により、本学関係者の生命若しくは身体又は本学の財産、名誉若しくは業務の継続に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事象及び状態をいう。
(2) 危機管理 危機の原因と状況を把握・予知・分析するとともに、当該危機によってもたらされる事態を想定し、被害を回避又は最小限に抑制するため、組織的に対応することをいう。
(3) 部局 各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この号において「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節までに定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)、事務本部及び各共通事務部をいう。
(4) 教職員 役員及び本学が定める就業規則により雇用されている者をいう。
(5) 学生 学部学生及び大学院学生、外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生、特別交流学生等(京都大学通則(昭和28年達示第3号)第5章に定めるもの)、研究生(京都大学研究生規程(昭和50年達示第37号)に定めるもの)、研修員等(京都大学研修規程(昭和24年達示第3号)に定めるもの)をいう。
(6) 教職員等 教職員及び学生をいう。
(平24達53・平25達33・平28達40・平30達43・令4達37・一部改正)
(総長等の責務)
第4条 総長は、本学における危機管理を統括し、全学の危機管理体制の充実を図るものとする。
2 理事は、総長を補佐し、それぞれの掌理する業務に関わる危機管理体制の充実を図るものとする。
3 部局の長(事務本部にあっては、総務担当の理事。以下同じ。)は、当該部局における危機管理を統括し、危機管理体制の充実を図るものとする。
4 教職員は、本学における危機管理体制が適切かつ有効に機能するよう常に危機管理意識を持って、その職務の遂行に当たるものとする。
5 教職員等は、危機が発生し、又は発生するおそれがあることを発見したときは、危機の内容に応じ、関係行政機関その他別に定める部署へ通報するとともに、当該危機に対処するものとする。
(平24達53・一部改正)
(危機管理担当理事等)
第5条 総長は、理事又は副学長のうちから危機管理を担当する理事又は副学長(以下「担当理事等」という。)を指名するものとする。
2 担当理事等は、他の理事又は副学長と危機管理に関する措置について必要な調整を行うとともに、危機管理基本計画の策定その他全学の危機管理体制の整備を行うものとする。
3 担当理事等に事故があるときは、理事又は副学長のうちからあらかじめ総長が指名する者が、その職務を代行するものとする。
(平24達53・一部改正)
(危機管理委員会)
第6条 本学に危機管理に関する重要事項を審議するため、危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 担当理事等
(2) 理事又は副学長のうちから総長が指名する者 若干名
(3) 研究科長、研究所長及びセンター長 若干名
(4) 医学部附属病院長
(5) 環境安全保健機構長及び情報環境機構長
(6) コンプライアンス部長
(7) その他総長が必要と認める者 若干名
(平24達53・平30達43・令6達30・一部改正)
第7条 委員会に委員長を置き、担当理事等をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
4 前3項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、担当理事等が定める。
(平24達53・一部改正)
(危機レベルの決定)
第8条 総長は、本学において発生し、又は発生するおそれがある危機について、危機の状況及び対応の態勢に応じて、次表の区分(以下「危機レベル」という。)のいずれかに決定するものとする。
区分 | 危機の状況 | 対応の態勢 |
レベル0 | 本学関係者への影響が小さく、経常の体制で対応できる災害、事故等 | 関係する部局において対応するもの |
レベル1 | 本学関係者への影響が比較的小さく、その範囲が一の部局にとどまる災害、事故等 | 関係する部局において対応するもの |
レベル2 | 本学関係者への影響があり、その範囲が複数部局にわたる災害、事故等 | 危機対策本部と連携して、関係する部局において対応するもの |
レベル3 | 本学関係者への影響が比較的大きく、その範囲が複数部局にわたる重大な災害、事故等 | 危機対策本部が中心となって全学的に対応するもの |
レベル4 | 本学関係者への影響が非常に大きく、その範囲が全学にわたる甚大な災害、事故等 | 危機対策本部が中心となって全学的に対応するもの |
2 総長は、危機の状況の推移等に応じて必要があるときは、前項により決定した危機レベルの変更を行うものとする。
(平30達43・一部改正)
(危機対策本部の設置等)
第9条 総長は、危機レベルをレベル2以上に決定したときは、速やかに危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部の解散は、危機の状況に応じて総長が決定する。
(平30達43・一部改正)
(対策本部の構成等)
第10条 対策本部は、危機レベルに応じて次の各号に掲げる構成とする。
2 本部長は、対策本部の業務を統括する。
3 統括副本部長は、本部長を補佐するとともに、副本部長の業務を調整し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副本部長は、その所掌に関し本部長を補佐し、危機レベル2又は3の場合にあっては本部長に、危機レベル4の場合にあっては統括副本部長に事故があるときは、副本部長のうちからあらかじめ本部長が指名する者が、その職務を代行する。
5 対策本部が所掌する業務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 危機に係る対応方針の決定及び対策の指示に関すること。
(2) 危機に係る情報の収集、整理及び分析に関すること。
(3) 危機に係る関係部局及び関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 危機に係る情報公開及び報道機関への対応に関すること。
(5) 危機に係るその他本部長が必要と認める事項に関すること。
6 前項各号に掲げる事項を円滑に処理するため、必要に応じて対策本部に班を設置する。
7 本部長は、緊急性の高い危機に対処する場合に限り、本学の学内規程等により定められた所定の手続きを省略することができる。この場合において、本部長は、事後速やかに、役員会等へ報告しなければならない。
8 対策本部の名称及び設置場所は、本部長が定める。
(平24達53・平30達43・一部改正)
(事後措置)
第11条 総長は、危機の収束後、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 危機により生じた本学関係者の不安の解消及び安心の回復に努めること。
(2) 学内の施設及びライフラインに被害が生じた場合は、関係機関等と連携し、早急な復旧に努めること。
(3) 教育、研究及び医療活動の安定化に努めること。
(4) 社会的責任を果たすため、情報公開に努めること。
(5) 発生した危機の対応状況を検証し、再発防止措置を講じること。
(6) 危機の対応に関する記録の総括を行うこと。
(7) 前各号に掲げる事項のほか、総長が必要と認めること。
(平30達43・一部改正)
(適用除外)
第12条 危機管理体制について、法令及び本学の諸規程等(以下この項において「法令等」という。)において別段の定めが設けてある場合にあっては、この規程によることなく当該法令等の定めるところにより危機管理を行うものとする。
(雑則)
第13条 防火及び防災の管理その他この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。
(令2達33・一部改正)
附則
1 この規程は、平成23年11月22日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和2年達示第33号)
1 この規程は、令和2年6月1日から施行する。
2 京都大学防火規程(昭和43年達示第9号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第30号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。