○全学共用スペース使用料要項
平成23年10月6日
財務担当理事裁定制定
(目的)
第1 この要項は、全学共用スペース(長期利用スペース、時間利用スペース)の管理運営に関する要項(平成23年10月3日施設担当理事裁定。以下「管理要項」という。)第10の規定に基づき、共用スペースの使用料に関し必要な事項を定めるものである。
(長期利用スペース使用料)
第2 共用スペースのうち、長期利用スペースの使用料は、別表第1のとおりとする。
(時間利用スペース使用料)
第3 共用スペースのうち、時間利用スペースの使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の返還)
第4 一旦納入された使用料は、管理要項第7第3項の使用責任者(以下「使用責任者」という。)の都合により使用を取り止めた場合及び使用責任者の責に帰すべき事由により、本学が使用許可を取り消し又は使用を中止させた場合には返還しない。ただし、本学の都合により使用許可を取り消し又は使用を中止させた場合は、使用料の全部又は一部を返還する。
(要項の変更)
第5 財務担当理事は、以下の場合に使用責任者の同意を得ることなくこの要項を変更できるものとする。
(1) 要項の変更が、使用責任者の一般の利益に適合するとき。
(2) 要項の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、施設管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項による要項の変更にあたり、要項の変更をする旨及び変更後の要項の内容並びにその効力発生日を、効力発生日までに本学ホームページへの掲示又は電子メールによる通知その他の適切な方法により、使用責任者に周知するものとする。
附則
この要項は、平成23年10月7日から実施する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則
1 この要項は、平成25年4月1日から実施する。
2 改正後の第2の規定は、この要項の実施日以後に使用の許可を受けたものから適用し、同日前に使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則
この要項は、平成26年10月15日から実施し、平成26年10月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則
1 この要項は、令和元年7月25日から実施する。
2 改正後の規定は、この要項の実施日以後に使用の許可を受けたものから適用し、同日前に使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
別表第1
長期利用スペース使用料
区分 | 使用料 |
使用責任者が本学教職員の場合 | 1,000円 |
使用責任者が本学教職員以外の場合 | 2,200円 |
備考
1 上記表中の使用料は、長期利用スペースの床面積1平方メートルあたりの1月の共用スペースの使用に係る金額(消費税相当額を含む。)であり、これに当該共用スペースの床面積及び使用月数を乗じた金額を共用スペースの使用料とする。
2 使用の許可期間中に1月未満の端数がある場合については、その月の日数を基礎として日割計算により共用スペースの使用料を算出するものとする。なお、算出額に円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
3 複数の共用スペースを使用する場合については、各共用スペースの使用料を合算した金額を施設使用料とする。
別表第2
時間利用スペース使用料
棟名称 | 部屋名称 | 使用料(1時間当たり) |
北部総合教育研究棟 | 益川ホール(控室を含む。) | 5,200円 |
小林・益川記念室 | 2,100円 | |
会議室 | 1,100円 | |
旧演習林事務室 | 共同会議室 | 2,100円 |
ラウンジ | 2,100円 | |
南部総合研究1号館・医生研1号館 | 共同セミナー室1 | 1,100円 |
共同セミナー室2 | 1,100円 | |
共同セミナー室3 | 2,100円 |
備考
1 上記表中の使用料は、1時間当たりの使用に係る金額(消費税相当額を含む。)であり、これに当該共用スペース使用時間数を乗じた金額を共用スペースの使用料とする。
2 1時間未満の使用及び1時間を超える使用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の使用として、共用スペースの使用料を算出するものとする。
3 複数の共用スペースを使用する場合については、各共用スペースの使用料を合算した金額を共用スペースの使用料とする。
4 管理要項第4第2項第1号に掲げる行事に使用する場合の共用スペースの使用料は、上記表中の使用料の額を半額にして算出するものとする。