○国立大学法人京都大学職員等の自家用車による出張に関する取扱要領
平成23年6月28日
財務担当理事裁定制定
(趣旨)
第1条 この要領は、国立大学法人京都大学旅費規則(平成18年6月6日総長裁定)第3条第2項の規定に基づき、出張における自家用車の使用及び車賃に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「自家用車」とは、本学役員若しくは職員(以下「職員等」という。)が所有し、又は使用する権利を有し、かつ、通常使用している自動車(自動二輪車を除く。)をいう。
(自家用車出張使用の基準)
第3条 職員等が自家用車を使用することができる出張は、試料収集等を行う必要がある場合又は機器、試料等の運搬を伴う場合において、公共交通機関及び公用車の利用が困難な場合に限るものとする。ただし、財務担当理事が業務上やむを得ない事情があると判断した場合は、この限りではない。
(自家用車登録の申請)
第4条 自家用車を出張のために使用する職員等は、事前に「自家用車登録等申請書」(別紙様式1)により当該部局の長に登録の申請を行い、その許可を得なければならない。
(1) 申請時において、自動車運転免許証の交付後3年以上日常的に自動車を運転していること。
(2) 申請時において、過去3年以内に自動車運転免許取消又は自動車運転免許停止の行政処分を受けていないこと。
(3) 申請時において、過去3年以内に自らの過失による交通事故を起こしていないこと。
(4) 心身の状態が良好で安全の確保に不安がないこと。
(5) 自動車損害賠償責任保険及び次のいずれにも該当する任意自動車保険に加入し、当該自動車を業務に使用した場合にこれらの保険が適用されること。
ア 対人賠償保険 1名につき無制限
イ 対物賠償保険 1事故につき無制限
ウ 人身傷害補償保険 1名につき無制限
(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による定期点検整備がなされていること。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。
(1) 自動車運転免許証
(2) 自動車検査証
(3) 自動車損害賠償責任保険証
(4) 任意自動車保険証
2 前項の申請を受けた部局の長は、その申請に基づき、登録事項を変更し、又は登録を抹消するものとする。
3 第1項の申請を受けた部局の長は、使用の許可又は不許可を、当該申請をした職員等に通知する。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に違反すること。
(2) 私用のために運転すること。
(3) 前条第1項の許可を受けた職員等以外の者に運転させること。
(4) 心身の状態が、過労、睡眠不足、疾病その他の理由により、運転することが不適当な状態で運転すること。
(5) 台風、洪水、地震その他の災害等で、運転することが危険であると認められるときに運転すること。
(事故発生時の措置)
第9条 出張において自家用車を使用した職員等は、当該使用の間に事故が発生したときは、速やかに当該事故の態様に応じた適切な措置を講じるとともに、部局の長に報告しなければならない。
(損害賠償責任等)
第10条 出張において自家用車を使用している間に生じた事故による損害の賠償については、当該職員等が、その加入する自動車損害賠償責任保険及び任意自動車保険の補償を受けて行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、職員等がこの規定に基づく許可なく出張において自家用車を使用した場合に生じた事故による損害の賠償については、当該職員等が賠償する。
4 出張において自家用車を使用している間に生じた事故により受けた毀損等に係る修繕等に要する費用又は当該運転者に課せられる罰金、科料、反則金等は、当該職員等が負担するものとする。
(車賃)
第12条 出張において自家用車を使用した場合の車賃に係る走行距離は、第8条の規定による自家用車出張使用報告書により報告された走行距離に基づいて算出するものとする。この場合において職員等は、現に自家用車を使用して走行した距離を正確に記録して報告しなければならない。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか、出張における自家用車の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成23年7月1日から実施する。
〔中間の改正要領の附則は、省略した。〕
附則
1 この要領は、令和5年9月1日から施行する。
2 総長は、前項の施行の日前に国立大学法人京都大学旅費規則の一部を改正する規則(令和5年3月31日総長裁定)附則第2項により改正後の国立大学法人京都大学旅費規則の規定の試行を行う場合は、同時に国立大学法人京都大学旅費事務取扱要領及び改正後の国立大学法人京都大学職員等の自家用車による出張に関する取扱要領(次項においてこれらを「改正後の要領」という。)の規定を試行し、旅費の支出等及び事務を取り扱うものとする。
3 施行の日前又は試行開始の日前の命令等による出張及び赴任については、改正後の要領の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。