◎京都大学における外国語コースを履修する外国人留学生に係る授業料の免除に関する規程
平成23年3月28日
総長裁定制定
(平23.3.31裁・平26.3.27裁・題名改称)
(目的)
第1条 この規程は、京都大学授業料、入学料免除等規程(昭和53年達示第5号)第2条の2第2項の規定に基づき、京都大学が開設する外国語による授業のみで学位を取得できるコース(総長が指定するものに限る。以下「外国語コース」という。)を履修する外国人留学生のうち、学業優秀と認められる者を対象とした授業料の免除に関し必要な事項を定める。
(平23.3.31裁・平26.3.27裁・令3.3.29裁・一部改正)
(対象者等)
第2条 外国語コースを履修する外国人留学生のうち、当該コースを開設する学部又は研究科において学業優秀と認められる者については、願い出により、第1年次の第1期分及び第2期分又は第2期分の授業料の全額を免除することがある。
(平26.3.27裁・一部改正)
(1) 申請書
(2) その他総長が必要と認める書類
2 授業料の免除の出願期日は、各期が始まるまでに告知する。
3 授業料の免除の申請書の様式は、総長が別に定める。
(平26.3.27裁・令2.3.31裁・一部改正)
(選考等)
第4条 授業料の免除の決定は、国際教育委員会の議を経て、総長が行う。
2 前条第1項の規定による授業料の免除の願い出に対し決定がなされたときは、学生担当の理事は、学部留学生の場合にあっては当該学部の長を、大学院留学生の場合にあっては当該研究科の長を経て、その旨を出願者に通知する。
(平23.3.31裁・平28.3.31裁・令4.10.17裁・令5.5.10裁・一部改正)
(免除がなされなかった授業料の納付)
第5条 第3条第1項の規定による授業料の免除の願い出に対し、免除しない決定がなされたときは、出願者は、その通知が行われた日から起算して30日以内に納めるべき授業料を納めなければならない。
(授業料の免除の取消し)
第6条 授業料の免除を不正の方法により受けた者に対しては、総長は、国際教育委員会の議を経て、当該授業料の免除を取り消す。
2 前項の規定により授業料の免除を取り消された者は、授業料の全額を直ちに納めなければならない。
(平23.3.31裁・平28.3.31裁・一部改正)
(事務)
第8条 この規程に定める授業料の免除に関する事務は、国際・共通教育推進部において処理する。
(平23.3.31裁・平26.3.27裁・平27.3.31裁・令4.3.30裁・一部改正)
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成22年4月1日以降に入学した者から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成26年3月総長裁定)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年10月総長裁定)
この要項は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年5月総長裁定)
この規程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。