◎京都大学宇治地区先端イノベーション拠点施設規程
平成23年3月8日
総長裁定制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学宇治地区先端イノベーション拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 拠点施設は、京都大学(以下「本学」という。)における産官学連携活動の宇治地区の推進拠点として、本学における研究教育及び学術文化の発展並びに社会貢献に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 拠点施設に、実験室、研究室その他の施設を置く。
(統括管理者)
第4条 拠点施設に統括管理者を置き、成長戦略本部長をもって充てる。
(令6.3.29裁・一部改正)
(開館日)
第5条 拠点施設は、次の各号に掲げる休館日を除き、毎日開館する。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(4) 6月18日(創立記念日)
(5) 8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日
2 前項の規定にかかわらず、統括管理者が特に必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することがある。
(平26.3.7裁・令4.9.27裁・一部改正)
(開館時間)
第6条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、統括管理者が特に必要と認めたときは、開館時間を延長又は短縮することがある。
(平26.3.7裁・令2.6.22裁・一部改正)
(1) 本学の教職員が研究代表者として実施する産官学連携等によるプロジェクト研究等の事業
(2) その他統括管理者が適当と認める事業
2 前項の施設の使用期間は、当該プロジェクト研究等の事業期間の範囲内とする。ただし、統括管理者が特に必要と認めた場合は延長することができる。
3 申請者は、前項ただし書に規定する使用期間の延長をする場合は、使用期間満了日の2月前までに所定の申請書を、統括管理者に提出しなければならない。
(使用申請)
第8条 第3条の施設を使用する場合は、統括管理者の定める使用開始可能日の2月前までに、所定の申請書を統括管理者に提出して、許可を受けなければならない。
(1) 産官学連携等によるプロジェクト研究等の研究代表者である本学の教職員
(2) その他統括管理者が適当と認める者
3 前項第2号に掲げる者の申請に際しては、本学の教職員の紹介を要する。
4 統括管理者は、第1項の許可に際し必要と認めるときは、当該使用について必要な条件を付すものとする。
5 第1項の許可を受けた者は、当該施設の使用に関し責任者(以下「使用責任者」という。)となる。
6 使用責任者は、使用の許可を受けた後において、使用期間を変更し、又は使用を取り止める場合は、速やかに統括管理者に申し出て、その許可を受けなければならない。
7 使用責任者が本学の教職員以外の者である場合において、当該使用責任者がこの規程に従わない場合は、第3項の規定により紹介をした教職員は、当該使用責任者に連絡若しくは必要な指導を行い、又はその責務を代行しなければならない。
(令2.6.22裁・一部改正)
(令2.6.22裁・一部改正)
(使用責任者の責務)
第10条 使用責任者は、当該施設の使用に関し、この規程及び統括管理者が別に定める施設使用上の諸規定並びに次の各号に掲げる事項を遵守し、適正に使用しなければならない。
(1) 施設及びその設備、備品等の保全に努めること。
(2) 使用を許可された目的以外に使用しないこと。
(3) 使用を許可された施設及びその設備、備品等の全部又は一部を他の者に転貸しないこと。
(4) 使用を許可された施設及びその設備、備品等に特別の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、統括管理者が許可する場合を除く。
(5) その他統括管理者が指示する事項
(令2.6.22裁・一部改正)
(使用許可の取消等)
第11条 統括管理者は、次の各号の一に該当する場合、施設の使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用責任者がこの規程に違反し、又は違反するおそれがあると統括管理者が認めるとき。
(2) 使用責任者が、使用申請書に虚偽の記載をしたとき。
(3) 本学において、管理上の事由が生じたとき。
(令2.6.22裁・一部改正)
(施設使用料)
第12条 使用責任者は、本学の指定する方法により、施設使用料を納付しなければならない。
2 施設使用料の額は、別表に定める額とする。
3 一旦納付された施設使用料は、返還しない。ただし、本学の都合により使用許可を取り消し、又は変更した場合は、施設使用料の全部又は一部を返還する。
(原状回復)
第13条 使用責任者は、当該施設の使用を終えたとき(第11条第1項の規定により使用を中止させた場合を含む。)は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、統括管理者が特に認めたときは、この限りではない。
2 使用責任者が原状回復の義務を履行しないときは、統括管理者は、使用責任者の負担においてこれを行うことができる。この場合使用責任者は、統括管理者に異議を申し立てることができない。
(令2.6.22裁・一部改正)
(損害賠償)
第14条 使用責任者は、本人又は当該使用に係る関係者がその責に帰すべき事由により拠点施設の施設、設備又は物品を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(随時立入)
第15条 統括管理者又はその命を受けて拠点施設の管理事務を行う者は、その管理上の必要があるときは、使用の如何にかかわらず、拠点施設の施設に随時立ち入ることができる。
(禁止行為)
第16条 拠点施設及びその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外に文書、図画等を掲示すること。
(2) 立看板(拠点施設において行う行事等の表示、案内等に係るものを除く。)、プラカード等を設置すること。
(3) その他拠点施設の美観を損ね、又は他人に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
2 統括管理者は、前項の規定に違反する事実を発見したときは、当該掲示物等の撤去若しくは行為の中止を命じ、又は当該掲示物等の撤去その他必要な措置を講じるものとする。
(運営委員会)
第17条 拠点施設に、拠点施設の運営に関する重要事項を審議するため、宇治地区先端イノベーション拠点施設運営委員会(以下本条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 統括管理者
(2) 化学研究所長、エネルギー理工学研究所長、生存圏研究所長及び防災研究所長
(3) 渉外・産官学連携部長
(4) 宇治地区事務部長
(5) その他統括管理者が必要と認める者 若干名
3 前項第5号の委員は、統括管理者が委嘱する。
4 委員会に委員長を置き、統括管理者をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平27.3.31裁・令6.3.29裁・一部改正)
(規程の変更)
第18条 総長は、次の各号に掲げる場合には、使用責任者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。
(1) この規程の変更が、使用責任者の一般の利益に適合するとき。
(2) この規程の変更が、第2条の目的及び拠点施設の使用目的に反せず、かつ、拠点施設管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項による規程の変更にあたっては、規程の変更をする旨及び変更後の規程の内容並びに変更の効力発生日を、当該効力発生日までに相当な期間をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用責任者に電子メールで通知するものとする。
(令2.6.22裁・追加)
(事務)
第19条 拠点施設の管理運営に関する事務は、施設部プロパティ運用課において処理する。
(平25.3.27裁・一部改正、令2.6.22裁・旧第18条繰下)
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、拠点施設の使用その他に関し必要な事項は、統括管理者が定める。
(令2.6.22裁・旧第19条繰下)
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成31年3月総長裁定)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成31年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に使用の許可を受けた平成31年10月1日以後の施設の使用については、なお従前の例によることができる。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年3月総長裁定)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
別表
(平26.3.7裁・平31.3.29裁・一部改正)
施設使用料
区分 | 使用料(円) |
実験室 | 2,200 |
研究室 |
備考
1 上記表中の使用料は、施設の床面積1平方メートルあたりの1月の施設使用に係る金額(消費税相当額を含む。)であり、これに当該施設の床面積及び使用月数を乗じた金額を施設使用料とする。
2 使用許可期間中に1月未満の端数がある場合については、その月の日数を基礎として日割り計算により施設使用料を算出するものとする。なお、算出額に円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
3 複数の施設を使用する場合については、各施設の使用料を合算した金額を施設使用料とする。