▲京都大学における安全保障輸出管理に関する規程

平成22年12月21日

達示第67号制定

令和2年6月29日達示第40号全部改正

(目的)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)において、学術研究の健全な発展に配慮しつつ、安全保障輸出管理を適切に実施し、並びに国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある取引を行わないために必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「教職員等」とは、役員及び本学が定める就業規則に基づき雇用されている教職員をいう。

(2) 「学生等」とは、学部学生及び大学院学生、外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生、特別交流学生等(京都大学通則(昭和28年達示第3号)第5章に定めるもの)、研究生(京都大学研究生規程(昭和50年達示第37号)に定めるもの)、研修員等(京都大学研修規程(昭和24年達示第3号)に定めるもの)その他本学に在学し、若しくは在籍し、又は受け入れられて、修学し、又は研究に従事する者をいう。

(3) 「部局」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この項において「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節までに定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)、事務本部及び各共通事務部をいう。

(4) 「外為法等」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく安全保障輸出管理に関する政令、省令、通達等をいう。

(5) 「居住者」とは、外為法第6条第1項第5号に定めるものをいう。

(6) 「非居住者」とは、外為法第6条第1項第6号に定めるものをいう。

(7) 「特定類型該当者」とは、次のからまでに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。

 外国(外為法第6条第1項第2号に定めるものをいう。以下同じ。)の法令に基づき設立された法人その他の団体(その本邦内の支店、出張所その他の事務所を除く。以下「外国法人等」という。)又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは外国の政党その他の政治団体(以下「外国政府等」という。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結し、及び当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服し、又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者(次に掲げる場合を除く。)

(ア) 当該者が本邦(外為法第6条第1項第1号に定めるものをいう。以下同じ。)の法人(以下この号において「本邦法人」という。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結し、及び当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服し、又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合

(イ) 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結し、及び当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服し、又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等(当該本邦法人の議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結し、及び当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服し、又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合

 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者

 本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者

(8) 「技術の提供」とは、外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供、非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供されることが明らかな居住者への技術の提供をいう。

(9) 「貨物の輸出」とは、外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。

(10) 「取引」とは、技術の提供又は貨物の輸出をいう。

(11) 「リスト規制技術」とは、外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までの中欄に掲げる技術をいう。

(12) 「リスト規制貨物」とは、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までの中欄に掲げる貨物をいう。

(13) 「該非判定」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。

(14) 「相手先」とは、技術の提供にあっては当該技術を提供する相手及び当該技術を利用する者をいい、貨物の輸出にあっては当該貨物の輸入者及び需要者並びに仕向地をいう。

(15) 「取引審査」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、当該技術又は貨物の用途及び取引の相手先を確認し、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。

(16) 「文書等」とは、文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(17) 「子会社」とは、会社法(平成17年法津第86号)第2条第3号に定めるものをいう。

(令3達74・令4達37・令4達91・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この規程は、本学が行うすべての取引に関する業務に適用する。

(教職員等及び学生等の責務)

第4条 教職員等及び学生等は、安全保障輸出管理に関し外為法等及びこの規程を遵守しなければならない。

(安全保障輸出管理最高責任者)

第5条 本学における安全保障輸出管理に係る重要事項の最終決定を行うため、安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、総長をもって充てる。

(安全保障輸出管理統括責任者)

第6条 本学における該非判定、取引審査その他の安全保障輸出管理に関し責任を持つとともに、最高責任者の命を受け、本学における安全保障輸出管理に係る業務を統括するため、安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

2 統括責任者は、この規程の改廃案の作成、運用手続の制定及び改廃並びに特定類型該当者の把握のほか、この規程に定める業務を行う。

(令3達74・一部改正)

(安全保障輸出管理責任者)

第7条 統括責任者の命を受け、本学における安全保障輸出管理に係る業務を掌理するため、安全保障輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、統括責任者が指名する者をもって充てる。

2 管理責任者は、その業務を補佐させるため、安全保障輸出管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。

(部局安全保障輸出管理責任者)

第8条 部局における安全保障輸出管理に係る業務を統括するため、部局安全保障輸出管理責任者(以下「部局責任者」という。)を置き、当該部局の長(事務本部にあっては管理責任者)をもって充てる。

2 部局責任者は、その業務を補佐させるため、部局に部局安全保障輸出管理担当者を置き、当該部局又は当該部局の安全保障輸出管理に係る事務を処理する共通事務部の教職員等のうちから部局責任者が指名する者(事務本部にあっては管理担当者)をもって充てる。

3 部局責任者は、部局安全保障輸出管理担当者の氏名を管理責任者に通知するものとする。

(安全保障輸出管理監査責任者)

第9条 本学に安全保障輸出管理監査責任者(以下「監査責任者」という。)を置き、本学の教職員等のうちから統括責任者が指名する者をもって充てる。

2 監査責任者は、統括責任者の指示に基づき、第22条に定める監査に関し統括する。

(令3達74・一部改正)

(安全保障輸出管理監査実施者)

第10条 本学に安全保障輸出管理監査実施者(以下「監査実施者」という。)を置き、本学の教職員等のうちから監査責任者が指名する者をもって充てる。

2 監査実施者は、監査責任者の指示に基づき、第22条に定める監査を実施する。

(令3達74・一部改正)

(安全保障輸出管理委員会)

第11条 本学における安全保障輸出管理に関し必要な事項を審議するため、安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 統括責任者

(2) 総長が指名する理事

(3) 管理責任者

(4) 部局責任者 若干名

(5) 研究推進部長

(6) その他統括責任者が必要と認める者 若干名

3 前項第4号及び第6号の委員は、統括責任者が委嘱する。

4 第2項第4号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に委員長及び副委員長を置く。

6 委員長は統括責任者をもって充て、副委員長は第2項第2号又は第3号の委員のうちから委員長が指名する。

7 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、統括責任者が定める。

(事前確認)

第12条 教職員等は、技術の提供若しくは貨物の輸出を行おうとするとき又は自身が指導を行う学生等が技術の提供又は貨物の輸出を行おうとするときは、別に定めるところにより、該非判定を実施し、及び取引審査票を用いた取引審査の要否の自己判定を実施したうえで、部局責任者から取引審査票を用いた取引審査の要否の決定を受けなければならない。

2 部局責任者は、取引審査票を用いた取引審査の要否を決定するに当たっては、別に定めるところにより、管理責任者から該非判定の内容及び取引審査票を用いた取引審査の要否の自己判定の妥当性について確認を受けるものとする。

3 教職員等は、第1項により取引審査票を用いた取引審査が不要との決定を受けた場合、当該取引を行うことができる。

(取引審査票を用いた取引審査)

第13条 教職員等は、前条第1項により取引審査票を用いた取引審査が必要との決定を受けた場合、該非判定の結果、相手先及び用途の懸念の有無その他の安全保障輸出管理上必要な事項について確認を行ったうえで、別に定めるところにより、当該取引を行うことについて、部局責任者による一次審査及び統括責任者による二次審査を受けなければならない。

2 部局責任者は、一次審査において、部局として当該取引を行うことの可否及び可の場合は外為法等に基づく経済産業大臣の許可の要否を審査するものとする。

3 統括責任者は、二次審査において、前項の審査の結果の妥当性を確認することにより、当該取引を行うことの可否及び可の場合は外為法等に基づく経済産業大臣の許可の要否を決定し、当該取引を行おうとする教職員等及び部局責任者に通知するものとする。

(許可申請)

第14条 教職員等は、前条第3項により、経済産業大臣の許可が必要との決定を受けた場合、別に定めるところにより、当該許可の申請に必要な書類を作成し、最高責任者に経済産業省への許可申請を依頼する。

2 最高責任者は、前項の依頼を受けたときは、別に定めるところにより、前項の書類の内容の妥当性を確認したうえで、経済産業大臣に対して許可申請を行う。

3 最高責任者は、前項の申請に対する結果の通知を受けた場合、別に定めるところにより、当該申請の依頼を行った教職員等に当該結果を通知するものとする。

4 技術の提供又は貨物の輸出を行おうとしている教職員等又は学生等は、外為法等に基づく許可が必要な技術の提供又は貨物の輸出について、経済産業大臣の許可を得ていない限り、当該技術の提供又は貨物の輸出を行ってはならない。

(技術の提供管理)

第15条 教職員等又は学生等は、技術を提供するに当たっては、第12条から前条までに定める手続のうち必要なものが行われたことを確認しなければならない。

2 教職員等又は学生等は、前項の確認ができない場合は、当該技術の提供を行ってはならない。

(貨物の出荷管理)

第16条 教職員等又は学生等は、貨物を輸出するに当たっては、第12条から第14条までに定める手続のうち必要なものが行われたこと及び当該貨物が出荷書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。

2 教職員等又は学生等は、前項の確認ができない場合は、当該貨物の輸出を行ってはならない。

3 教職員等又は学生等は、貨物の輸出に係る通関手続において事故が発生した事実を知った場合、直ちに当該輸出の手続を取り止めて部局責任者へ報告しなければならない。

4 部局責任者は、前項の報告を受けたときは、統括責任者及び管理責任者と協議して適切な措置を講じるものとする。

(文書管理)

第17条 部局責任者は、当該部局の安全保障輸出管理に関する文書等を、技術を提供した日又は貨物を輸出した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、少なくとも7年間は保存しなければならない。

(教職員等への指導)

第18条 管理責任者は、部局責任者を通じて教職員等に対し、最新の外為法等の周知その他関係法令を遵守するために必要な指導を行うものとする。

(令3達74・一部改正)

(教育)

第19条 管理責任者は、教職員等に対し、外為法等及びこの規程の遵守の重要性を周知徹底し、適切な安全保障輸出管理の実施を図るよう計画的に教育を行うものとする。

2 部局責任者は、当該部局の教職員等に対し、安全保障輸出管理について理解を深め、適切に実施するよう教育に努めるものとする。

(子会社への指導等)

第20条 統括責任者は、本学のリスト規制技術又はリスト規制貨物の取引に係る業務に関わる本学の子会社に対し、当該業務を適正に実施させるため、別に定めるところにより、当該子会社に対する指導及び研修並びに当該子会社の業務体制及び業務内容の確認を定期的に行うものとする。

(令3達74・追加)

(違反等の報告)

第21条 教職員等及び学生等は、外為法等若しくはこの規程に違反し、又は違反するおそれのある事実を知ったときは、速やかに部局責任者にその旨を通報しなければならない。

2 部局責任者は、前項の通報を受けたときは、直ちに管理責任者を通じて統括責任者にその旨を報告しなければならない。

3 部局責任者は、第1項の通報の内容を調査し、その結果を統括責任者及び管理責任者に報告しなければならない。

4 統括責任者は、前項の報告により、この規程に違反し、又は違反するおそれのある事実が明らかになったときは、関係部署に対応措置を指示するとともに、再発防止のために必要な措置を講じるものとする。

5 統括責任者は、第3項の報告により、外為法等に違反し、又は違反するおそれのある事実が明らかになったときは、最高責任者にその旨を直ちに報告し、関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告しなければならない。

6 最高責任者は、前項の報告を受けたときは、再発防止のために必要な措置を講じるものとする。

(令3達74・旧第20条繰下)

(監査)

第22条 監査責任者及び監査実施者は、本学の安全保障輸出管理がこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、監査を定期的に行い、その結果を統括責任者に報告する。

(令3達74・旧第21条繰下)

(事務)

第23条 安全保障輸出管理に関する事務は、研究推進部において行う。

(令3達74・旧第22条繰下)

(雑則)

第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、統括責任者が別に定める。

(令3達74・旧第23条繰下)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第91号)

この規程は、令和4年12月6日から施行する。

京都大学における安全保障輸出管理に関する規程

平成22年12月21日 達示第67号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第5編 研究等
沿革情報
平成22年12月21日 達示第67号
平成23年3月31日 達示第38号
平成25年3月27日 達示第33号
平成27年3月31日 達示第31号
平成28年3月31日 達示第40号
平成29年3月28日 達示第4号
平成29年9月29日 達示第50号
平成30年3月28日 達示第40号
令和元年9月25日 達示第62号
令和2年3月31日 達示第22号
令和2年6月29日 達示第40号
令和4年2月22日 達示第74号
令和4年3月30日 達示第37号
令和4年11月22日 達示第91号