◎京都大学総合専門業務室要項
平成22年3月9日
総長裁定制定
第1 京都大学に、総合専門業務室を置く。
第2 総合専門業務室に、室長を置き、人事担当の理事(以下「担当理事」という。)をもって充てる。
2 室長は、第3の室員の能力・資質の向上等に関し必要な事項を行う。
(平24.9.26裁・令4.3.30裁・一部改正)
第3 総合専門業務室に、室員として、専任又は兼任の首席専門業務職員、上席専門業務職員、主任専門業務職員又は専門業務職員を置くことができる。
2 室員は、部局(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この項において「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節までに定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)、事務本部又は共通事務部において高度な知識・経験等を必要とする専門的業務に従事する。
(平23.3.31裁・平25.3.27裁・平28.3.31裁・令4.3.30裁・一部改正)
第4 総合専門業務室に関する事務は、人事部職員育成課において処理する。
(平23.3.31裁・令3.3.29裁・一部改正)
第5 この要項に定めるもののほか、総合専門業務室に関し必要な事項は、室長が定める。
附則
この要項は、平成22年4月1日から実施する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年3月総長裁定)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。