◎京都大学学際融合教育研究推進センター要項

平成22年3月9日

総長裁定制定

第1 京都大学に、学際融合教育研究推進センター(以下「センター」という。)を置く。

第2 センターは、学際的な教育研究を推進するための支援を行う。

第3 センターにセンター長を置く。

2 センター長は、京都大学の理事又は専任の教授のうちから、総長が指名する。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 センター長は、センターの所務を掌理する。

(令4.3.30裁・一部改正)

第4 センターに、教員を置き、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

第5 センターに、その管理運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 総長が指名する理事 若干名

(2) センター長

(3) 部局長 若干名

(4) その他センター長が必要と認める者 若干名

3 前項第3号及び第4号の委員は、総長が委嘱する。

4 第2項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

第7 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 運営委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

第8 センターの事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(平23.3.31裁・平25.3.27裁・一部改正)

第9 この要項に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この要項は、平成22年3月9日から実施する。

2 この要項の実施後最初に任命するセンター長の任期は、第3第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

3 この要項の実施後最初に委嘱する第5第2項第3号及び第4号の委員の任期は、第5第4項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年3月総長裁定)

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

京都大学学際融合教育研究推進センター要項

平成22年3月9日 総長裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第14章 その他の学内組織等
沿革情報
平成22年3月9日 総長裁定制定
平成23年3月31日 総長裁定
平成25年3月27日 総長裁定
令和4年3月30日 総長裁定