◎京都大学学際融合教育研究推進センター要項
平成22年3月9日
総長裁定制定
第1 京都大学に、学際融合教育研究推進センター(以下「センター」という。)を置く。
第2 センターは、学際的な教育研究を推進するための支援を行う。
第3 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、京都大学の理事又は専任の教授のうちから、総長が指名する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、センターの所務を掌理する。
(令4.3.30裁・一部改正)
第4 センターに、教員を置き、必要に応じてその他の職員を置くことができる。
第5 センターに、その管理運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総長が指名する理事 若干名
(2) センター長
(3) 部局長 若干名
(4) その他センター長が必要と認める者 若干名
3 前項第3号及び第4号の委員は、総長が委嘱する。
第6 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
第7 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 運営委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
第8 センターの事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平23.3.31裁・平25.3.27裁・一部改正)
第9 この要項に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この要項は、平成22年3月9日から実施する。
2 この要項の実施後最初に任命するセンター長の任期は、第3第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
3 この要項の実施後最初に委嘱する第5第2項第3号及び第4号の委員の任期は、第5第4項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年3月総長裁定)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。