▲京都大学iPS細胞研究所規程
平成22年3月1日
達示第49号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学iPS細胞研究所(以下「iPS細胞研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 iPS細胞研究所は、iPS細胞に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。
(所長)
第3条 iPS細胞研究所に、所長を置く。
2 所長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 所長は、iPS細胞研究所の所務を掌理する。
(副所長)
第4条 iPS細胞研究所に、副所長4名以内を置くことができる。
2 副所長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 副所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、所長の任期の終期を超えることはできない。
4 副所長は、所長の職務を助ける。
(平23達42・平26達14・一部改正)
(教授会)
第5条 iPS細胞研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・平29達10・一部改正)
(研究部門)
第6条 iPS細胞研究所の部門及び研究部門は、次に掲げるとおりとする。
未来生命科学開拓部門
増殖分化機構研究部門
臨床応用研究部門
基盤技術研究部門
(平24達46・平27達33・一部改正)
(研究科の教育への協力)
第7条 iPS細胞研究所は、医学研究科の教育に協力するものとする。
(事務組織)
第8条 iPS細胞研究所の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第9条 この規程に定めるもののほか、iPS細胞研究所の内部組織については、所長が定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成29年達示第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。