◎京都大学東京オフィス事務室要項
平成21年12月16日
総長裁定制定
第1 京都大学東京オフィス(以下「東京オフィス」という。)において次の各号に掲げる業務を行うため、東京オフィスに事務室を置く。
(1) 東京及びその周辺地区における情報の収集・発信
(2) 総長、理事及び事務本部並びに部局の東京及びその周辺地区における活動の支援
(3) 東京オフィス及び京都アカデミアフォーラムの維持管理及び運営
(4) その他総長又は管理責任者が必要と認める事項
(平23.3.31裁・平24.9.26裁・平30.3.28裁・一部改正)
第2 事務室に室長を置き、必要に応じて副室長又は室員を置くことができる。
2 室長及び副室長は、京都大学の教職員のうちから、総長が任免する。
3 室長は、管理責任者の命を受け、室の所務を掌理する。
4 副室長は、室長の職務を補佐する。
5 室員は、成長戦略本部の職員のうちから総長が任免する。
6 室員は、室長の命を受け、室の事務を処理する。
(平24.3.30裁・平27.3.31裁・平30.3.28裁・令6.3.29裁・一部改正)
第3 第1及び第2に定めるもののほか、事務室の運営に関し必要な事項は、室長が定める。
附則
この要項は、平成21年12月16日から実施する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年3月総長裁定)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。