◎京都大学優秀女性研究者表彰要項
平成20年9月9日
総長裁定制定
(目的)
第1 この要項は、優れた研究成果を挙げた京都大学(以下「本学」という。)の若手女性研究者を顕彰することによりその研究意欲を高め、もって将来の学術研究を担う優秀な女性研究者の育成及びこれによる男女共同参画の促進等に資するため、京都大学優秀女性研究者賞(以下「優秀女性研究者賞」という。)及び京都大学優秀女性研究者奨励賞(以下「奨励賞」という。)を創設するとともに、その表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2 表彰は、本学に所属する若手女性研究者(博士課程(後期3年の課程又はこれに相当する課程に限る。)に在学する者を含む。)で、次の各号に掲げる賞の区分に応じて、当該各号に定める者に対して行うものとする。
(1) 優秀女性研究者賞 国内又は国外において学術上優れた研究成果を挙げたと認められる者
(2) 奨励賞 国内又は国外において学術上優れた研究成果を挙げることが期待されると認められる者
(公募)
第3 優秀女性研究者賞選考委員会(第4に定める委員会をいう。)は、表彰を行おうとするときは、候補者を公募するものとする。
2 前項の公募に関し必要な事項は、男女共同参画担当の理事が定める。
(優秀女性研究者賞選考委員会)
第4 優秀女性研究者賞及び奨励賞の選考を行うため、本学に優秀女性研究者賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、第3第1項による公募により応募のあった者について選考を行うものとする。
3 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総長が指名する理事又は副学長
(2) その他総長が必要と認める者 10名程度
4 前項第2号の委員は、人文・社会科学又は自然科学の学問分野を専門とする委員各同数程度とし、総長が委嘱する。
5 第3項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5 委員会に委員長を置き、第4第3項第1号の委員のうちから総長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
第6 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第7 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(表彰の決定)
第8 表彰の決定は、委員会の議を経て、総長が行う。
(表彰)
第9 表彰は、総長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状にあわせて、副賞を授与するものとする。
(事務)
第10 本表彰に係る事務は、人事部職員育成課において処理する。
(雑則)
第11 この要項に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要項は、平成20年9月9日から実施する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和3年3月総長裁定)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。