▲京都大学野生動物研究センター規程
平成20年3月27日
達示第3号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学野生動物研究センター(以下「野生動物研究センター」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 野生動物研究センターは、野生動物に関する教育研究を行い、地球社会の調和ある共存に貢献するとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(平23達8・一部改正)
(センター長)
第3条 野生動物研究センターに、センター長を置く。
2 センター長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長は、野生動物研究センターの所務を掌理する。
5 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を代理する。
6 センター長が欠けたときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を行う。
(協議員会)
第4条 野生動物研究センターに、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第45条第8項において準用する同規程第33条に定める事項を審議するため、協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。
(平27達4・一部改正)
(連携協議会)
第5条 野生動物研究センターに、その運営に関する重要事項についてセンター長の諮問に応ずるため、連携協議会を置く。
2 連携協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、連携協議会が定める。
(共同利用・共同研究拠点運営委員会)
第5条の2 野生動物研究センターに、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事項についてセンター長の諮問に応ずるため、共同利用・共同研究拠点運営委員会を置く。
2 共同利用・共同研究拠点運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
(平23達8・追加)
(研究部門)
第6条 野生動物研究センターに、次に掲げる研究部門を置く。
陸圏保全研究部門
水圏保全研究部門
動物福祉研究部門
分子保全研究部門
(令4達33・一部改正)
(研究科の教育への協力)
第7条 野生動物研究センターは、協議員会の議を経て、センター長が定める研究科の教育に協力するものとする。
(事務組織)
第8条 野生動物研究センターの事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第9条 この規程に定めるもののほか、野生動物研究センターの内部組織については、センター長が定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第33号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。